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法定休日が決まっていない場合の週40時間の考え方

お世話になっております。

表題の件について疑問があり投稿いたします。

週40時間の考え方についてですが、
日曜日(起算日)出勤なし
月曜日 8h
火曜日 8h
水曜日 8h
木曜日 10.83h
金曜日 10.83h
土曜日 9.33h
※勤務時間を小数点に直して表示しています。
※固定残業代制度を取り入れています。

この場合の週40時間の考え方は、
①上記はとある週の労働時間ですが、日~土曜日まで全て足すと54.99hになるため、125%をかければいいのは、40hを超えた部分の14.99hという認識でよろしいでしょうか。そしてこれを締め日~締め日の中の毎週(日~土)確認し、超えた部分に125%を載せるという方法で間違いないでしょうか。

②素朴な疑問ですが、固定残業代を採用している場合でも、法定外時間労働に対して125%・休日割増手当は固定残業代の中に含まれているのとは別物という考えでよいでしょうか。

拙い質問で申し訳ございませんが、
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/04/17 23:44 ID:QA-0114314

ちゃみさん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①ご認識のとおりです。

②給与規定で、固定残業代についてどのように規定されているかによります。
 法定残業代も含むのであれば、そのように規定して下さい。

投稿日:2022/04/18 11:22 ID:QA-0114326

相談者より

いつもお世話になっております。

ご回答頂きありがとうございます。

②についてですが、就業規則には第22条(時間外手当)に定める時間外勤務に対する手当として、毎月定額支給する。実際の時間外労働が定額支給を超えた場合は別途支給と記載ありました。休日割増手当と、深夜手当は別項目で記載してありました。

投稿日:2022/04/18 18:20 ID:QA-0114363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、当事案の場合はご認識の通りとなります。但し、極端な例ですと週1日10時間しか勤務されていなくとも、1日8時間を超えた2時間については時間外労働になりますし、事案によっては週40時間超えのみでは正確に計算出来ない場合もございますので、注意が必要です。

②につきましては、就業規則上の固定残業代の定義によります。すなわち、通常は残業の場合に適用されるものになりますが、規定内容で休日労働にも充当可能の旨定めがあれば固定残業代を適用する事が可能となります。

投稿日:2022/04/18 17:58 ID:QA-0114357

相談者より

お世話になっております。

ご回答頂きありがとうございます。

②についてですが、就業規則には第22条(時間外手当)に定める時間外勤務に対する手当として、毎月定額支給する。実際の時間外労働が定額支給を超えた場合は別途支給と記載ありました。休日割増手当と、深夜手当は別項目で記載してありました。ので、この場合は残業のみ適用の認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2022/04/18 18:21 ID:QA-0114364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、休日割増手当と深夜手当は別項目で記載されているという事ですので、ご認識の通りです。

投稿日:2022/04/18 22:15 ID:QA-0114377

相談者より

お答えいただきありがとうございます。
最後にもう1つご質問になってしまうのですが、
弊社が固定残業代制度を採用しており、
8h、40h超えの賃金を計算した結果、
基礎賃金×割増×残業代が固定残業代を超えなかった場合は、その時間内に収まっているという考えでよろしいのでしょうか?
例えば割増賃金が25000で、固定残業代30000といった場合です。

お忙しいところ恐れ入りますが
ご回答いただけますと幸いです。



引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/19 12:59 ID:QA-0114403大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)いいえ、日8時間超えた木:2.83h 金:2.83hにまず125%賃金。そして週40時間超えた土:9.33h(日で時間外としなかった時間の累計)に125%賃金です。たまたま一致しただけですが、あくまで日、週の2段階で把握します。日、週でそれぞれ時間外とした「日」が属する計算期間に対応する賃金日での支払いとなります。36協定時間の月間累計もどちらの月に計上するかの考え方も同様です。

2)就業規則の規定にのしかたによります。法定休日労働、深夜労働が含まれないなら、固定残業代とは別途支払となります。

投稿日:2022/04/19 08:27 ID:QA-0114380

相談者より

お答えいただきありがとうございます。
最後にもう1つご質問になってしまうのですが、
弊社が固定残業代制度を採用しており、
8h、40h超えの賃金を計算した結果、
基礎賃金×割増×残業代が固定残業代を超えなかった場合は、その時間内に収まっているという考えでよろしいのでしょうか?
例えば割増賃金が25000で、固定残業代30000といった場合です。

お忙しいところ恐れ入りますが
ご回答いただけますと幸いです。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/19 13:00 ID:QA-0114404大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加のご質問については、質問の意図を解しかねますが、そのとおりです。でなればどこかで固定残業額代の設定(計算)ミスと言えます。

投稿日:2022/04/19 18:19 ID:QA-0114418

相談者より

再度のご回答いただきありがとうございます。
意図などはなく、確認のためのご質問でございました。
拙い質問にご丁寧に回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/04/20 14:44 ID:QA-0114451大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

この度のご質問の件につきましても、ご認識の通りです。

投稿日:2022/04/19 19:32 ID:QA-0114419

相談者より

再度のご質問にお答えいただきありがとうございます。
とても参考になりました。
また相談があった際はよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/20 14:45 ID:QA-0114452大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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