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残業時間の計算方法

以下二点相談お教えください。
1.月曜~金曜×所定8hの会社で、月~木を毎日10h(残業2h)労働し、金曜に有給休暇を取った場合、この週は「残業なし」と計算してよいか?
2.月曜~金曜×所定8hの会社で、第1~2週の月~金を毎日10h(残業2h)労働し(延べ残業20h)、第3~4週をすべて有給休暇を取った場合、この月は「残業なし」と計算してよいか?
※1は同一週における残業時間の相殺、2は同一月における残業時間の相殺についての質問です。
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/15 18:24 ID:QA-0083873

Overtimeworkerさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1,2とも残業なしにはなりません。
1日8hを超えた場合には、割増賃金が必要です。

さらに、休んだ日が有休ということであれば、相殺の余地は全くありません。

投稿日:2019/04/15 19:07 ID:QA-0083874

相談者より

質問内容に不足があったため、再質問させていただいています。
お伺いしたかったのは36協定の時間の考え方です。
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/16 08:50 ID:QA-0083888参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1につきましては、労働基準法上の残業、すなわち時間外労働とは週単位のみならず1日8時間を超えた時間分についても発生するものになります。それ故、残業無として全てを相殺する事は出来ず、10時間分の割増部分(×0.25)の賃金は支給されることが必要になります。勿論、基本賃金部分(×1.0)の賃金については相殺処理が可能です。

そして2に関しましても同様に、各2時間の時間外労働は相殺不可ですので、20時間分の割増部分(×0.25)の賃金支払が必要です。

投稿日:2019/04/15 20:19 ID:QA-0083877

相談者より

質問内容に不足があったため、再質問させていただいています。
お伺いしたかったのは36協定の時間の考え方です。
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/16 08:50 ID:QA-0083889参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、36協定上の残業時間=時間外労働割増賃金の発生する時間となりますので、先の回答と変わりございません。

ちなみに、医師の面談実施義務といった労働安全衛生法上の残業時間に関わる計算につきましては全て相殺される事で差しつかえございません。

投稿日:2019/04/16 09:43 ID:QA-0083895

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/04/16 10:27 ID:QA-0083902参考になった

回答が参考になった 0

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