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当月払いの場合の休職時の給与計算について

当社では末締めの当月25日に基本給を支給し、残業代や欠勤控除は翌月に反映して支給しております。
また給与計算時点で確定している長期の欠勤(私傷病等による休職の場合)は、従業員負担の軽減や回収不能になるリスクを避けることを目的とし、規程で定めた上で予め支給しないこととなっています。

この場合の処理において、例えば3/1~3/31の1カ月休職となった場合、給与計算上は一度基本給を満額支給とし、基本給と同じ金額を控除して支給額をゼロ円としておりますが、まれに
・当月分の欠勤控除(給与計算時点で確定している休職)
・前月分の欠勤控除(給与計算時点で予期していなかった休職)
が同じ給与計算の中で混在することとなり少々煩雑だと感じているのですが、処理上は問題ないものでしょうか。

あまりに煩雑なため、そもそもの処理が誤っているのでは…?という懸念が出てきたこと、またもし処理上問題なかった場合でも、もっとシンプルなやり方があればご教示いただきたく投稿させていただきました。
ご意見いただければ幸いです。よろしくお願いします。

投稿日:2022/02/08 20:06 ID:QA-0112204

ゆず茶さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法の賃金全額払いの原則に基づき、勤務された分の給与に関しましては満額で支給されなければなりません。

たとえ将来休職等の予定があったとしましても、いきなり控除するのではなく、一旦は満額当人に支給された上でその後改めて徴収される事が必要となります。

確かに場合によっては回収等に手間はかかるかもしれませんが、休職や長期欠勤等は通常ごく稀にしか発生しない状況である事を踏まえますと、実務上それ程大きな負担にはならないものといえるでしょう。

投稿日:2022/02/09 10:33 ID:QA-0112220

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与計算ソフトによりますが、
休職中という選択肢はないでしょうか。
休職中ということを考えれば、基本給を支給してから控除ではなく、
はじめから支給なしとなります。

ただし、給与計算ソフトによりますので、数字があっていれば問題があるとまでは言えません。
前月分の欠勤控除もある場合には、別項目にし、区分した方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/02/09 10:51 ID:QA-0112226

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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