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法定休日を規定化する場合と割増賃金の計算方法について

現在、当社の就業規則では、法定休日・法定外休日の定めがなく、
土日・祝日すべてを「休日」としています。
また、休日出勤した場合はすべての休日に対して35%割増を支給しています。

①これを法定休日(日曜日とする)と法定外休日(所定休日)に
新たに規定化することは可能でしょうか。

②また、規定化と同時に割増賃金の計算方法を
法定外休日(25%)と、法定休日(35%)と定める場合、
不利益な変更という扱いになるのでしょうか。

ご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2022/02/02 15:56 ID:QA-0111999

ひろあさん
福岡県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①可能です。

②不利益変更となりますので、従業員に対しては十分な説明が必要となります。
 不利益変更は原則、個別合意が必要ですが、合理性があれば、個別合意までは
 要しません。合理性があるかどうかは、変更理由、現状の休日出勤状況、
 従業員に対する説明の経緯など総合的に判断されます。

投稿日:2022/02/02 16:25 ID:QA-0112002

相談者より

合理性の理由まで教えていただき、参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/02/10 09:37 ID:QA-0112264参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日の曜日を特定する措置については可能です。

しかしながら、それによって法定外休日の割増賃金額を減じる措置については、ご認識の通り労働条件の不利益変更に該当する事になりますので、原則として認められません。

労働基準法第1条でも、法令内容に合わせて現行の労働条件を引き下げる事は認められないものと定められていますので、注意が必要です。

投稿日:2022/02/02 22:36 ID:QA-0112029

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/10 09:37 ID:QA-0112265参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定休日(日曜日)と法定外休日(所定休日)に新たに規定化すること自体は可能です。

ただし、割増賃金の計算方法を法定外休日(25%)、法定休日(35%)と改めるのは、言うまでもなく労働条件の不利益変更となりますので、従業員の同意が必要になります。

投稿日:2022/02/03 09:45 ID:QA-0112054

回答が参考になった 0

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