65歳超再雇用の給与について
毎々、お世話になっております。
私どもでは、現在60歳定年、希望者全員65歳まで雇用する。と就業規則に謳っておりますが、今、まさに65歳の誕生日以降も再雇用する方向を考えております。
そこで、賃金を改定しない、業務も変わらない前提なのですが
そもそも60歳再雇用時の賃金説明の際、基本給は○○円ですが、60歳以上の方は「高年齢雇用継続給付」受給があり、プラス○○円となり、年収としては○○○○円です。と言っておりました。
この説明時に、「高年齢雇用継続給付」は65歳まで受給とは、言っておりません。
契約書には基本給の記載しかありません。
上記のケースで再雇用した場合、実質賃金は下がってしまいますので本来、受給するであろう給付分は支給すべきと思いますが、課税扱いとなり標準報酬も上がってしまいます。どのような取り扱いをすればよいでしょうか。
給付分が下がるということはそもそも不利益変更になるのでしょうか。
2025年を前に60歳以降の賃金見直しが必要とは認識していましたが、ここにきて大きな失念をしていることに気づきました。ご指導お願いいたします。
投稿日:2022/02/02 14:29 ID:QA-0111992
- ツダさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢雇用継続給付金は、会社が支給するものでもなく、賃金ではありません。
現状では、65歳までとなっていますので、それ以後、高年齢雇用継続給付の支給がストップすることは、不利益変更とはなりません。
国の政策ですので、将来的には例えば70歳まで延びる可能性はありますが、何ともいえません。
65歳以後は、年金等(公的、私的)も支給可能となってきますので、
会社としては、業務も変わらないので、賃金も同一ということですので、賃金自体の減額をするというわけではありませんので、再契約については、その説明をすればよろしいと思います。
投稿日:2022/02/02 16:14 ID:QA-0112000
相談者より
不利益変更とならない ということがわかりました。ありがとうございます。年金受給額、受給時期等個人差あり、4月からの「在職定時改定」も含めさらに勉強します。
投稿日:2022/02/02 17:09 ID:QA-0112010大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
定年再雇用の勤務時間について 対象者から週5日9:00~16:... [2015/02/02]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
65歳超の雇用期間について いつも参考にさせていただいており... [2017/05/26]
-
身分区分の定義について 正規雇用と非正規雇用および常用雇... [2018/05/02]
-
期限付き職員の雇用について 現在「就業規則」には定年の規定は... [2005/08/24]
-
障害者雇用の雇用率カウントについて 障害者の雇用を促進しています。最... [2018/11/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。