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損害賠償補償について

車通勤に関して、当社では任意保険加入を条件としておりますが、任意保険の使用目的が「日常・レジャー」のパート・アルバイトさんが多数在籍しております。先日、目的を通勤に変更するよう申し送りをしたところ毎月15日以上出勤しないから使用目的は「日常・レジャー」で問題ないとの回答がありました。保険会社共通でこのような制度があり事故があった際もきちんと補償いただけるのでしょうか。細かい条件はないのでしょうか。 それと、従業員が通勤事故で他人に損害を与えた場合の会社としての責任範囲を教えてくください。

投稿日:2021/12/02 18:42 ID:QA-0110305

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

マイカー通勤の条件として、単に任意保険加入だけではなく、
対人賠償 無制限、対物賠償 無制限など具体的に、マイカー通勤規程などに記載しておくことです。

会社責任についても会社は一切責任を負わないと記載しておくことです。

そして、許可制にすることをお勧めします。

記載等なかったり、曖昧ですと従業員が支払えない額について、運行管理責任ということで、会社が負わされる可能性があります。

投稿日:2021/12/03 10:32 ID:QA-0110314

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2021/12/06 13:19 ID:QA-0110368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

約款

保険の契約もさまざまなものがありますので、十把一絡げではリスキーです。
保険会社の説明サイトによれば、一般的には「通勤・通学使用」は「業務使用」に該当せず、契約の車を年間を通じて週5日以上あるいは月15日以上、通勤・通学に使用する場合」ということのようです。これに該当しないので「日常・レジャー」ということなのでしょう。

いずれにしても保険加入を誓約した書面を出させるなど、会社が見過ごしていたとされないような証拠を残して下さい。また会社責任については業務状況など(過酷な勤務だったなど)さまざまな事象が勘案されますので、一般的な勤務であればおそらくはそこまで追求されることはないと予想します。すべて事故内容次第です。

投稿日:2021/12/03 12:16 ID:QA-0110324

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2021/12/06 13:20 ID:QA-0110369大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自動車保険の契約上の問題ですので、契約内容を確認される事が必要といえます。

対応としましては、当人に約款等で本件に関わる補償内容を説明された部分を提示してもらえばよいでしょう。

そして、マイカー通勤のみの使用であれば、保険加入の義務付等適切な措置を採られている限り、原則としまして会社が通勤中の事故に関わる損害賠償責任を負う事はないものといえます。

投稿日:2021/12/03 18:36 ID:QA-0110339

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2021/12/06 13:20 ID:QA-0110370大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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