過払いの通勤費について
2年以上、通勤費を過払いしていたことが判明しました。通勤費支給の上限が設定されているにもかかわらず(就業規則で)その上限額を超えて支給していたのですが(全社員ではなく一部の社員です)、この際の、適切な処理方法についてご教示ください。返金を請求しないことが可能でしょうか?通勤費は非課税であるとともに標準報酬月額の算定にもかかわってくるのでどのように処理したらよいか悩んでいます。
投稿日:2021/12/02 07:51 ID:QA-0110256
- SMIさん
- 神奈川県/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際に通勤費として使われていたものと思われますので、そうであれば上限額まで当人が確認される事は考えにくいでしょう。
このような場合ですと、会社側の不手際でもありますし、当人が特段利益を得ているわけでもございませんので、返金請求されないのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/12/02 09:21 ID:QA-0110261
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別の処理は不要、今後の方針を明確に
▼賃金が過払いされた場合には、使用者から過払いを受けた本人に対する不当利得返還請求権が生じます。使用者や給与担当者に過失がある場合でも構わないと解されています。但し、使用者が、その請求権を行使しない、つまり、返金請求しないことも可能です。
▼通勤手当は、数か月分を一括して現金又は定期券等により支給されるケースが多いのですが、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても「報酬」に含まれるものと取り扱われています。
▼したがって、事業所の給与規定に定めのある通勤手当は、労務の対償として受けるものであると認められ、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
▼結論として法的には、格別の処理は不要です。但し、本件を機に、今後、どうするか、明確にすることが必要です
投稿日:2021/12/02 10:39 ID:QA-0110267
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不当利得は、会社、従業員どちらかの過失にかかわらず、返還してもらうことができます。
返金請求しないことも可能ですが、他の社員との不公平感と天秤にかけて決定してください。
返還してもらう場合には、従業員と相談して、返還金額により、分割請求などどのように返還してもらうか決めてください。
標準報酬等につきましては、支払った事実は変わりませんので、そのままでよろしいでしょう。
投稿日:2021/12/02 12:27 ID:QA-0110274
プロフェッショナルからの回答
判断
会社のミスであり、本人が不正請求している訳でもないことから、直ちに対応は要らないと思います。
計算チェックを誤った部署や経営判断として対策を考えるべきものと思います。
投稿日:2021/12/02 13:23 ID:QA-0110278
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