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従業員の結婚祝い金(ご祝儀)に関して

従業員の披露宴に役員が招かれる場合が多いと思いますが、この場合、会社からご祝儀を多少支給する、というような規定を作ることは可能でしょうか?また、実際にこのような規定を作っている会社はあるのでしょうか?正直役員クラスは必ず社員の披露宴には招かれます。1ヶ月に2,3回披露宴が重なると、ご祝儀だけでもかなりの額の出費となります。お祝い事ではありますが、他社で支給している事例があるのか、ないのか知りたいです。

投稿日:2007/12/21 18:15 ID:QA-0010865

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

結婚祝い金に関しまして

結婚祝い金に関しましてですが、「慶弔手当」として規定している会社が多いようです。
相場としては、3~5万円程度でしょうか。

なお、そうした場合、給与所得の一部となり課税対象になりますのでご注意下さい。

投稿日:2007/12/21 19:24 ID:QA-0010866

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

結婚祝金につきましては、通常「慶弔見舞金規程」の中で支給条件・金額等を定めているのが通例です。

但し、このようにあらかじめ支給内容が明確になっていますと、税法上は勿論、労働基準法上の賃金にも該当することになります。

こうした祝金を支給義務の生じるものとして設置するかどうかはあくまで会社の任意ですが、一旦制度を設けますと賃金となることから簡単には取り消しできませんので、社内でよく検討されてから決定されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/12/21 20:12 ID:QA-0010867

相談者より

ありがとうございます。
会社の任意で決めれるのですね。
このような規定を作ろうとしている背景としては、いかに役員といえども、披露宴が続くと、やはり額が大きいだけに厳しい、との理由があります。
導入に向けて考えていく予定です。

投稿日:2007/12/21 21:05 ID:QA-0034355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員ご祝儀への課税と負担者について

■「雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等」については、「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない」とされています(所得税法基本通達28-5)。
■「社会通念上相当と認められるもの」の範囲ですが、結婚祝い金の場合に管理職社員で5万円、一般社員で3万円程度が社会通念上相当な範囲と理解されています。社会通念上相当な範囲を越える結婚祝い金を支給した場合には、相当な範囲を非課税、これを超える金額を賞与として処理することが認められています。
■次に、個々の役員が披露宴に招待された時に差し上げるご祝儀は、会社が慶弔金規程で決める「祝い金」で代用できる性質とは違うような気が致します。規程による「祝い金」は会社名、或いは精々、代表取締役名義になります。数名の役員のご祝儀負担は、それで全員ゼロ、役員でない管理職は別途個人的にご祝儀を包むのは上司など管理職の勝手ということになります。
■問題点は、規程の整備(これは必要ですが)や所得税法の課税対象かどうかではなく、招待される頻度が高くても、会社規程による「祝い金」の支給で、世間慣習としての「招待状⇒個人負担のご祝儀」を代替することは、ご事情はお察ししますが、残念ながらできないと思います。

投稿日:2007/12/22 11:20 ID:QA-0010871

相談者より

なるほど、よくわかりました。確かに役員にご祝儀の支給をすると、役員以外の従業員は不公平感を感じますね。

投稿日:2007/12/23 11:40 ID:QA-0034356大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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