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休職中に業務に関する学習をした場合の勤怠取り扱いについて

製薬会社(営業社員はすなわちMR)を前提とします。

昨年改訂されたMR認定要綱の本年よりの実施に従い、基礎と実務に分けられている継続教育のうち、基礎教育は個人学習で習得させています。
(会社としても、MR資格を認定してもらわないとMRとして働かせることができないので、暗黙の了解として学習時間は労働時間として扱っています。
※あくまで平日の平時のみ。深夜や休日も勉強していました、というのは認めていません)

さて、今、MR社員が休職となり、その休職期間中にあって「自己研鑽、及び基礎知識の維持のため」基礎教育を学習したいとご本人の申し出があった場合には、MR認定センターのシステムを配信して学習させることもできますが、
あくまで「休職期間中に自習していたにすぎない」として、労働基準法や社会通念上問題なし、としてよいでしょうか?

それともMRの資格を維持させるのに必要なことだとして、休職中ではあるけどもその時間だけ労働していたとすべきなのでしょうか?

投稿日:2021/10/05 14:40 ID:QA-0108249

しんぺーさん
兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職の理由、MR資格更新時期等にもよりますが、

MR資格が業務と密接であるため、会社がMR認定センターのシステムを配信して学習させるのであれば、労働時間となる可能性があるといえます。

テキスト等で自己研鑽する分には、かまいませんが、システム配信は職場復帰後とすべきでしょう。

会社として、休職者だけでなく、自己研鑽、及び基礎知識の維持のため誰でも、センターのシステムをダウンロード等できる状態であれば、会社が強制しない限り、労働時間とはなりません。

投稿日:2021/10/05 19:06 ID:QA-0108259

相談者より

ありがとうございます。
自己研鑽、及び基礎知識の維持のため誰でも、センターのシステムをダウンロード等できる状態にしておいて自習できる状態にしておけば問題ないこと確認できました。そのようにします。

投稿日:2021/10/07 21:21 ID:QA-0108355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

関与

休職の中身にもよりますが、業務を課さないことが休職なので、自己研鑽を勝手にするのは問題ありませんが、通常は業務として認めている資格試験準備は問題がないとは言い切れないでしょう。判断は労基がすることになるでしょうが、会社のシステムを経由するのではなく、自己完結できる勉強なら会社は関与していないことが明白なので、可能な限り関与は避けた方が無難ではないかと思います。

投稿日:2021/10/05 20:59 ID:QA-0108273

相談者より

ありがとうございます。
ご本人の希望もありますし、自己研鑽を自主的にしている、という点を強調して、自習できるシステムを構築することを検討します。

投稿日:2021/10/07 21:23 ID:QA-0108356大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職中に労働する義務はございませんので、本人の申し出の通りやるとすればあくまで任意の自己研鑽で実施する事になります。

従いまして、会社からの命令で実施されない限り、労働時間扱いは不要といえます。

投稿日:2021/10/07 17:19 ID:QA-0108337

相談者より

ありがとうございます。
自主的に自習する、ということであれば問題ないと確認できました。
安心しました。

投稿日:2021/10/07 21:23 ID:QA-0108357大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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