海外から別の海外へ異動する際の源泉所得税
いつもお世話になっております。
海外からほかの海外への人事異動が出る予定で、異動先の国のビザ取得の関係で2か月ほど日本に滞在予定の従業員がおります。
この場合、日本滞在の2か月間は居住者扱いとして、住民票を取得させ、日本に所得税を納付させなくてはいけないという認識でよろしいのでしょうか。
投稿日:2021/09/13 16:53 ID:QA-0107626
- yoteruさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる短期の一時帰国といえる内容ですので、そうであれば非居住者扱いのままで問題ないものと考えられます。
但し、当該期間中で支払われた給与につきましては、国内所得としまして給与所得課税の対象になります。
その他税務処理の実務詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/09/13 18:49 ID:QA-0107633
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/09/15 09:33 ID:QA-0107699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
トランジット的滞在なら非居住者
▼国内法による取扱い我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
▼「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。(国税庁)
▼従い、日本滞在の2か月間は、「非居住者」のままでよいと、思います。不安があれば、国税庁の最寄の出先機関に問合わせて下さい。
投稿日:2021/09/13 20:37 ID:QA-0107637
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
非居住者として処理し労務担当者と調整させていただきます。
投稿日:2021/09/15 09:32 ID:QA-0107698大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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