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会社内駐車場にて社有車を社員の車にぶつけた場合の対応

 事業所の敷地内で社員が運転する社有車が通勤中の社員の自家用車に当たるという交通事故が発生しました。当日は小職が不在であったため、別途、双方より事情確認を行いました。

 社有車の車庫は従業員駐車場の敷地内にあり、視界の悪い車庫のため、右側から通勤車両が来ることに全く気づかず、発進するやいなや社員の車の左横前部にぶつかる形となりました。通勤車両を運転していた社員は、まさか就業時間前の通勤時間帯に社有車が飛び出てくるとは予測できず、当たられてしまった形でした。
 社有車を就業時間前に動かしたのは、当日朝一番でお客様が来訪し、お客様を社有車乗せるために洗車に行くのが目的でしたが、洗車は近隣のガソリンスタンドに行かねばならず、社有車の運転者も慌てていたため、就業時間前に出発したとのこと。恐らく保険会社的には10対0の判断はしないと思いますが、状況や車庫の位置等を確認すると限りなく社有車側に非があるものと判断できました。
 会社の規則である「社有車管理ルール」には事故後の保障に関しての記載は特に無く、「自家用車通勤ルール」には「通勤者が起こした事故については、会社はその責任を負わない」と記載しています。さらに「自家用自動車通勤者から提出してもらう誓約書」では「会社指定の駐車場内での自家用車の盗難、破損等については会社に損害を請求しません」となっており、ほぼ全面的に社有車に非がありそうな状態であっても、会社として通勤車両の事故に対する損害を支払う理由が無い状態です。
 被害者となる社員は「予測もできない事故に遭い、保険会社の過失割合計算は10対0になる見込みは薄く、完全に泣き寝入りであり、納得がいかない」と言っている状態です。
 私も現場を繰り返し確認しましたが、確かに社有車車庫からの視界は悪く、小さなミラーはあったのですが殆ど役に立たない状態でした。通勤車両を運転していた社員の車両の位置から見ても社有車車庫は中が見えない為、予想のしようが無い状態でした。私としては上司として就業時間前に起きた事故ということになってしまい「前日の就業時間中に洗車対応させるべきだった」と反省しております。
 いずれにしましても、被害者である社員は、予測もつかない事故で自分が費用を払うのは事故の状況を客観的に見ても納得できないと言っております。また社有車を運転していた社員には、結果的に就業時間前に社有車を動かす指示を出したのは会社の責任ですので、この社員にも費用を負担させることは適切ではないと考えております。今回、自動車保険による補修対応を実施しますが、過失割合で自家用車を運転していた社員が負担する金額を会社が全面的に負担することは問題がありますでしょうか。
 就業時間前の視界の悪い予測できない現場ということで金額的負担については問題無い金額とは思っていますが、どのように判断すれば良いでしょうか。

投稿日:2021/09/07 14:53 ID:QA-0107351

ギターマンさん
岩手県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過失の落し処

▼双方の運転者側の過失割合合計で10割の判断は避けられないでしょう。視界の悪い箇所へのミラーの設置など、安全管理に欠けていた会社にも、なにがしかの過失が感じられます。
▼現場を見ていないので、確たることは言えませんが、夫々の運転者、4割、会社2割の過失割合の辺りが
落し処ではないでしょうか。それにしても怪我人が出なくてよかったですね。

投稿日:2021/09/07 18:37 ID:QA-0107357

相談者より

ありがとうございます。誰もが何らかの過失責任を負うということと理解致しました。

投稿日:2021/09/08 07:20 ID:QA-0107378参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

被害者加害者双方に不注意の責はあるにしても、結果として被害を自己負担させるのは納得がいかないことでしょう。規定については社有車と通勤自家用車の事故ではなく、自家用車同士の事故などしか想定していないのではないでしょうか。
いずれにしても会社側の指示で準備しようとした社員にも、通常通りの運転だった社員にも負担の無いよう会社が修繕費を支払えば良いのではないでしょうか。
一方、駐車場に問題があることは、重大な安全管理義務上の問題です。至急改善すべきでしょう。

投稿日:2021/09/07 21:25 ID:QA-0107373

相談者より

確かに会社の既定はご指摘のとおりだと感じました。ありがとうございます。

投稿日:2021/09/08 07:22 ID:QA-0107379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

相手方の加害者がたまたま社有車を運転していただけであって、
被害者が負担すべきことではありません。

保険会社、警察等に立ち会ってもらって、調査結果に従い、加害者側が負担すべき事故です。


・通勤者が起こした事故については、会社はその責任を負わないというのは通勤者が加害者のケースです。

・また、会社指定の駐車場内での自家用車の盗難、破損等については会社に損害を請求しませんというのは第三者である加害者がいないケースです。

投稿日:2021/09/07 21:38 ID:QA-0107374

相談者より

通勤者が起こした事故について会社が責任を負わないというのは通勤者が加害者のケースというご指摘が腑に落ちました。会社のルールの想定がどこにあるのか?確認したうえでアドバイスを参考に対応したいと思います。

投稿日:2021/09/08 07:24 ID:QA-0107380大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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