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介護育児休業法の適用除外者と時間外労働の制限の助言について

お世話になっております、育介法の適用除外者についてお聞かせください。
厚労省が作成した、同法に関する規定例では、日雇従業員は対象外と記載されています。
ただ、法律の条文や厚労省が発したパンプレット等を見ると「日々雇い入れられる者」は除くと記載されています。

私の認識では
日雇従業員=1日又は、一ヵ月未満の雇用契約者
日々雇い入れられる者=1日毎の雇用契約者
であったのですが、この法律で適用除外と出来る範囲を教ええて頂けないでしょうか。
同じ省が発している者ですがとても紛らわしく、無知ゆえに理解が進みません。

また、当方農業法人である為、時間外労働の制限については対象とならないとの認識です。よって、同法を参考に内容を変更し規定しようと考えているのですが、問題ないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/04 14:53 ID:QA-0107256

ニッスィーさん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育介法では、おっしゃるように両方の言葉が出てきますが、同じ意味です。

1日ごとの雇用契約者を除外するという意味です。

1ヵ月未満であっても例えば3週間契約の場合には、有期雇用者となります。

投稿日:2021/09/06 10:33 ID:QA-0107283

相談者より

回答ありがとうございます。
用語は統一して欲しいですね…

投稿日:2021/09/22 11:32 ID:QA-0107857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日雇従業員及び日々雇い入れられる者に関しましては、通常ご認識の通りの意味になります。これは雇用保険法における定義によるものです。

但し、育児介護休業法は別の法律ですので、厚労省の説明等を見ますとどちらもほぼ同義で使用されているように解されます。つまり、共に適用除外になるものと考えてよいでしょう。

また、農業法人の時間外労働の適用除外についてもご認識の通りです。

投稿日:2021/09/06 22:42 ID:QA-0107318

相談者より

なるほど、そのように解される説明があるならば私が認識する、日雇い労働者の定義に当てはまる労働者は、対象外としても問題なさそうですね。
また、農業法人についても認識通りだと安心しました。
回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/09/22 11:35 ID:QA-0107858大変参考になった

回答が参考になった 0

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