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業務(残業)の考え方について

いつもお世話になっております。
さて弊社は上場を目指して勤怠管理を強化している中、PCのログ時間(ログイン・ログオフ)と始業・終業打刻とを、極力乖離の無いように管理しているところです。
さて、その中で、30分以上の乖離が見られる内、例えば、夜、社員が終業打刻を終え、自己啓発として会社のPCを使用している場合、業務に該当する(=残業)のでしょうか?
上席が業務の一環として指示していれば業務(残業)、業務に関連していたとしても、上席指示ではない場合は業務ではないので残業申請は出来ない(しない)という理解でしょうか?
また、社外での研修やセミナーについても、業務か否かの線引き(判例)はございますでしょうか?
ご指導の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/08/31 10:15 ID:QA-0107057

人事担当者Tさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

会社=上長の指示の有無が第一です。あれば明確な業務であり、残業=給与支払いが必要です。
一方、明確な指示はなくとも暗示する圧力などがあっても指示と取れる可能性があります。
また業務外で会社のリソースを使わせているのであれば、残業を黙認したとも取れます。研修であれば何であれ、業務外の理由で職場を使用させるのはリスクだらけなので止めるべきでしょう。

投稿日:2021/08/31 11:05 ID:QA-0107058

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/31 11:19 ID:QA-0107059参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な線引きというよりは個別具体的に判断する必要がございますが、当事案のように自己啓発でかつ従業員が会社からの指示または許可なくされたものであれば業務に該当する事はございません。

但し、自己啓発に限らず、会社が実施される事を知っていたにも関わらず何も言われないまま放置されていたような場合ですと、当該行為を黙認されていたものと判断され業務扱いとなる可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2021/08/31 11:52 ID:QA-0107061

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/09/03 10:06 ID:QA-0107203参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、乖離がある場合には、原因を調査する必要があります。

自己啓発といった場合、業務に直結しているなどグレーな部分もありますので、しっかり調査し、
内容によっては、時間外労働とされるケースもあります。

残業申請を徹底し、残業する場合は上司の指示あるいは許可制にすることです。

上司の指示ではないからといっても、業務に関連していたことで残業していれば、それは残業を黙認しているということになります。放置、黙認は避けてください。

セミナーにつきましては、強制は業務となります。任意かつ出席しなかった場合でも不利益がなければ業務とはみなされません。

投稿日:2021/08/31 16:54 ID:QA-0107071

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/03 10:06 ID:QA-0107204大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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