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遅刻・早退時の有給使用について

お世話になります。
弊社で半日有給制度を取り入れるよう上から指示があり、
対応ルールを模索している段階です。

弊社は基本的に10:00-19:00を勤務時間としておりますので、
半日有給を導入する際には、下記の2通りで検討しております。
10:00-14:00(労働が6時間を超えないため、休憩なし)
15:00-19:00(労働が6時間を超えないため、休憩なし)
残業などで6時間を超える場合は、休憩必須。

半日有給を導入するにあたり、
遅刻や早退に対して後日有給をあてたいという声があがることを予想しております。
それを見越してルールを作成したいです。
基本的には遅刻・早退分は賃金控除として取り扱うことは理解しているのですが、仮に本人の希望があった場合にはそれを認めることは可能なのでしょうか。または、認めることによりリスクなどはありますでしょうか?

(例)10:00-19:00勤務の者が、遅刻して11:00に出社し、
11:00-19:00の時間で勤務をした。
10:00-11:00の遅刻控除をさけるため、午前有給10:00-14:00の有給をあてたいとご本人より希望があった場合。

11:00-14:00の労働と午前有給が重なる部分をどのように考えたらいいかご教示いただきたいです。
これまで1日有給の運用の際には、1分でも労働している場合には本人希望があっても有給利用は認めず、遅刻早退控除として対応しておりました。

何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/24 15:05 ID:QA-0105834

明日さん
福島県/美容・理容(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

申請プロセス

有給は労働者の希望通りに与える義務がありますが、そのためには適正な申請プロセス設定が欠かせません。いついかなる時であっても、過去にさかのぼっても自由自在に有給が取得できるものではないからです。
その点これまでの事後申請を認めない姿勢は間違っていないと思います。一方、そうしたルールを明示し、周知徹底できていることが同時に不可欠でもあります。上長によって取扱いに差が出たりしないよう、明確な申請ルールを設けてその通り運用するべきでしょう。
事後申請を認めない・取得前営業日中(平日10時-19時間のみ)までに申請すること・・・などです。

遅刻などで有休を取得しながら労働するというのは本来おかしい状態です。時間有給を認めない以上、半休有給を取得した場合は、中途半端な時間に出勤することも禁じるべきでしょう。業務への影響があるのであれば、時間有給など制度的に改変するのが順となります。

投稿日:2021/07/26 10:21 ID:QA-0105845

相談者より

中途半端な時間に出勤することも禁じると良さそうですね。ありがとうございます。

後日時間有給も検討するように上から指示がありますので、そちらも合わせて検討したいと思います。

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/07/27 09:57 ID:QA-0105881大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

遅刻・欠勤等控除を避けるため、事後に年次有給休暇への振替えの申し出あった場合、認めることはもとより使用者の自由です。

ただし、1時間の遅刻後11:00に出社し、以後19:00まで労働についたとしたら、事後に有休として処理できるのは、10:00~11:00までの1時間に限られます。

有給休暇を取得することによって労働が免除されるわけですから、労働と有休が重なることなどあり得ません。

どうしても有休として処理したいのであれば、労使で協定を結んで時間単位年休を導入するしか方法はなく、それが不可能であれば、従来どおり遅刻控除とせざるを得ないでしょう。

そもそもの話としまして、遅刻や早退に対して後日有休をあてたいという声があがったからといって、これを受け入れる義務はありません。

投稿日:2021/07/26 10:39 ID:QA-0105846

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働がある時間に半休をあてることはあり得ないことであり、本人からの希望であれど受け入れる必要性がないこと理解できました。

時間有給に関しても後ほど検討するように上長から言われていますので、そちらの方向も検討いたします。

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/07/27 09:51 ID:QA-0105879大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

認める必要はありませんが、認めてもかまいません。

ただし、認めた場合には、メリハリがなくなるということや、不公平感が生じる、
労働時間管理が面倒になるなどのリスクがあります。

本来は、半休であれば、労働免除してますので、その時間に働くことは矛盾が生じます。
しかし、賃金支払いということでいえば、
遅刻しながら、実労働分+半休分の支払いが発生します。

1日有休と半休の運用と変える必要はないと思います。

あるいは、時間単位の年休制度導入を検討してみてください。

投稿日:2021/07/26 10:57 ID:QA-0105850

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実労働分+半休の支払いということは、
11:00-19:00(実労働)
10:00-14:00(半休)
11:00-14:00の部分は2重で支給ということでしょうか。

または、11:00-19:00で労働した場合でも
半休以外の時間が実労働の支給対象でしょうか。
10:00-14:00(半休)
15:00-19:00(実労働)←あくまで半休とかぶらない部分とする。

質問重ねになってしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/26 18:34 ID:QA-0105873大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特にリスクはない

労使協定を結べば時間単位での有給休暇を与えることが可能です。
▼メッリットとしては、1日休むほどではない私用がある場合に使用することができます。
▼デメッリットとしては、消化、未消化管理が封雑になります。然し、簡単なシステム処理法の構築・導入で乗り切れるでしょう。

投稿日:2021/07/26 10:59 ID:QA-0105851

相談者より

時間有給についても、半日有給を導入を検討するように上から言われていましたので、大変助かります。ありがとうございました。

投稿日:2021/07/26 18:23 ID:QA-0105872大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休は文字通り所定の半休時間帯を全て休業する場合に取得するものとなります。

従いまして、遅刻等で半休時間帯の一部でも勤務された場合ですと、半休の取得は論理的に不可能ですので当人が希望された場合でも認められません。

つまり、半休は原則事前申請で完全に半休となる場合に成立するものですので、遅刻のような当人の不始末を救済する主旨のものではない旨事前にきちんと説明されておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2021/07/26 18:06 ID:QA-0105870

相談者より

当人希望であっても、事後でかつ勤務をしている場合は認めるべきでないこと、理解できました。
ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/07/27 09:38 ID:QA-0105877大変参考になった

回答が参考になった 0

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