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祝日勤務と36協定について

いつも参考にさせていただいております。
当社の休日は、土曜日・日曜日・祝日と規定しております。
祝日に勤務した場合で労働時間が週40時間を超えない場合は、割増賃金を支払う必要はないが、その祝日の勤務時間は36協定の時間外勤務に該当するという認識は正しいでしょうか?
週1日の法定休日は確保できております。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/24 18:44 ID:QA-0104959

リエチェンコさん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の時間外にはカウントしません。

カウントするのは、週40時間を超えた場合の、所定休日の労働時間です。

投稿日:2021/06/25 10:53 ID:QA-0104978

相談者より

社内で見解が分かれており、質問させていただきました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/25 17:08 ID:QA-0105007大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

前段は正しいですか、後段は正しくありません。

祝日(所定休日)の勤務を含めて週40時間を超えた時間が、36協定でいう時間外勤務となります。

投稿日:2021/06/26 10:57 ID:QA-0105025

相談者より

社内で確認しているうちに混乱してしまいました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/29 18:50 ID:QA-0105156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定上の時間外労働とは、労働基準法に基づく時間外労働割増賃金が発生する労働時間のみが対象となります。

すなわち、原則としまして1日8時間または週40時間を超える労働時間のみが対象となりますので、祝日に勤務された場合でも上記時間数をいずれも超えていなければ、時間外労働には該当しません。尚、法定内残業としまして勤務された時間分の通常賃金については支給される必要がございます。

投稿日:2021/06/27 13:36 ID:QA-0105041

相談者より

社内で確認しているうちに、わからなくなってしまいました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/29 18:50 ID:QA-0105155大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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