半日有給休暇取得時の対応
当社では、午前の就業時間が8:30~12:00
午後の就業時間が13:00~17:30で、
半日有給休暇の取得を認めています。(以後半休と記入します)
午前に半休を申請した場合は、午後に1時間休憩を取り3時間半の
就労時間となるように就業規則には明記していますが、人員に余裕が
ないため休憩を取らずに仕事をしている方がほとんどですが、その
1時間に対して給与の支給はしていません。
また、急用で早退する必要がある時に、有給の申請をされる場合が
あります。
現状13時から早退した時間までの賃金はお支払いしていません。
有給休暇を取得されているので、仕事をさせてはいけないと
思うのですが、急用で事前にわからず、かといって給与から
控除されたくないという思いから半休を申請されていると思います。
このような場合の問題点と必要な対応等ありましたら
ご教授お願いいたします。
<追記>
半日有給休暇の取得時の給与を支給していないと記入しましたが、
控除はしていないので支給していました。
投稿日:2021/06/22 14:07 ID:QA-0104826
- まったりさん
- 佐賀県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、半休制度で午前半休の場合に、午後1時間休憩を取るということが、稀なケースです。
あえて、午前、午後で同じ時間にする必要はありません。
従業員はどちらも取る自由がありますので、不公平なことではありません。
1日勤務の方は、午後1時間休憩はないのに、半休の場合取るというのは、合計時間で1時間マイナスとなりますので、設計がおかしいといえます。
ですから、様々な問題が生じてしまうのです。
午前半休の場合の午後1時間の休憩はなくす方向でご検討ください。
投稿日:2021/06/22 17:46 ID:QA-0104842
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早急に検討対策に入りたいと思います。
投稿日:2021/06/23 08:49 ID:QA-0104874大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、おっしゃる通り就業規則に定められた休憩時間に業務を命じる事は出来ませんので、それ自体が契約違反の措置となります。仮に賃金を支給されたとしましても違反行為である事に変わりはございません。
但し、半休制度に関しましては必ずしも前後半で同じ時間にされる義務まではございません。つまり、単純に午前と午後で区分された場合ですと、午前半休が3時間半、午後半休が4時間半となりますが、あくまで任意で本人が希望して取得するものですので差が生じても特に差し支えございません。
従いまして、今後の対応としましては、午前半休の場合に定められている1時間の休憩を正式に廃止されるのが妥当といえます。こうした不利益変更には労働者の同意が必要ですが、現実に休憩を取得されていない事からも事情を丁寧に説明される事で変更は比較的容易に行えるものといえるでしょう。
投稿日:2021/06/22 20:18 ID:QA-0104854
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規程の変更も含め対策したいと思います
投稿日:2021/06/23 08:50 ID:QA-0104875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
問題
ご提示の問題点の最大のものはサービス残業です。国を挙げて撲滅に取り組んでいる問題ですので、「人員に余裕がないため休憩を取らずに仕事をしている」のは会社の責任です。
またそうした現状を放置している管理者の責任でもあり、成果評価において無理なサービス残業の結果、業績を上げているような部署の問題点改善が急務でしょう。
有給申請は労働者の権利で断ることができませんが、申し込みはいついかなる時でも可能なのではなく、「2日前まで」のような現実的な申請プロセスがなければ、自由自在に休めることになってしまいます。
全社的にコンプライアンス意識について、そのリスクを確認すべきように感じます。
投稿日:2021/06/22 23:11 ID:QA-0104863
相談者より
ご回答ありがとうございます。
早急に検討対策したいと思います。
投稿日:2021/06/23 08:54 ID:QA-0104877大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、午前に半休を取ったのであれば、その日の労働時間は13:00~17:30までの4時間30分となりますから、休憩を与える必要はありません。
にもかかわらず、1時間の休憩を与え、その分の賃金は控除していながら、実際は人員に余裕がないからという理由で労働者が休憩も取らずに自発的に仕事をしており、会社もそれを黙認しているということであれば、これは適正な労務管理とはいえません。
労基署に申告されれば、確実に指導が入ります。
午後から急用ができたので早退するため、半休を取ったとしても何の問題もなく、極めて普通です。
投稿日:2021/06/23 07:55 ID:QA-0104868
相談者より
ご回答ありがとうございます。
早急に検討対策したいと思います。
投稿日:2021/06/23 08:55 ID:QA-0104878大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
季節雇用者の有給休暇について 季節雇用者を雇用してますが、有給... [2020/06/23]
-
パートの有給休暇の使用について 教えてください。パートの方で有給... [2022/07/19]
-
休憩を取る必要があるかどうか 弊社の所定勤務時間は9時から18... [2009/12/15]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
有給休暇と時間給 7:30~15:30勤務の職員が... [2021/10/18]
-
有給休暇の承認・否認について 有給休暇の申請についてですが、申... [2018/12/10]
-
有給休暇を全て消化して退職することについて ある職員が、有給休暇を全て取って... [2020/08/01]
-
有給取得日の給与(給与明細の表示) 弊社の給与体系は、日給+手当(日... [2022/08/23]
-
有給休暇が残っている場合における欠勤の承認について 業務とは関係のない傷病で一週間ほ... [2024/02/14]
-
給与控除について 給与控除についてご相談があります... [2019/03/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。