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半日有給休暇取得時の対応

当社では、午前の就業時間が8:30~12:00
午後の就業時間が13:00~17:30で、
半日有給休暇の取得を認めています。(以後半休と記入します)
午前に半休を申請した場合は、午後に1時間休憩を取り3時間半の
就労時間となるように就業規則には明記していますが、人員に余裕が
ないため休憩を取らずに仕事をしている方がほとんどですが、その
1時間に対して給与の支給はしていません。
また、急用で早退する必要がある時に、有給の申請をされる場合が
あります。
現状13時から早退した時間までの賃金はお支払いしていません。
有給休暇を取得されているので、仕事をさせてはいけないと
思うのですが、急用で事前にわからず、かといって給与から
控除されたくないという思いから半休を申請されていると思います。

このような場合の問題点と必要な対応等ありましたら
ご教授お願いいたします。

<追記>
半日有給休暇の取得時の給与を支給していないと記入しましたが、
控除はしていないので支給していました。

投稿日:2021/06/22 14:07 ID:QA-0104826

まったりさん
佐賀県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、半休制度で午前半休の場合に、午後1時間休憩を取るということが、稀なケースです。

あえて、午前、午後で同じ時間にする必要はありません。
従業員はどちらも取る自由がありますので、不公平なことではありません。

1日勤務の方は、午後1時間休憩はないのに、半休の場合取るというのは、合計時間で1時間マイナスとなりますので、設計がおかしいといえます。

ですから、様々な問題が生じてしまうのです。

午前半休の場合の午後1時間の休憩はなくす方向でご検討ください。

投稿日:2021/06/22 17:46 ID:QA-0104842

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早急に検討対策に入りたいと思います。

投稿日:2021/06/23 08:49 ID:QA-0104874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、おっしゃる通り就業規則に定められた休憩時間に業務を命じる事は出来ませんので、それ自体が契約違反の措置となります。仮に賃金を支給されたとしましても違反行為である事に変わりはございません。

但し、半休制度に関しましては必ずしも前後半で同じ時間にされる義務まではございません。つまり、単純に午前と午後で区分された場合ですと、午前半休が3時間半、午後半休が4時間半となりますが、あくまで任意で本人が希望して取得するものですので差が生じても特に差し支えございません。

従いまして、今後の対応としましては、午前半休の場合に定められている1時間の休憩を正式に廃止されるのが妥当といえます。こうした不利益変更には労働者の同意が必要ですが、現実に休憩を取得されていない事からも事情を丁寧に説明される事で変更は比較的容易に行えるものといえるでしょう。

投稿日:2021/06/22 20:18 ID:QA-0104854

相談者より

ご回答ありがとうございます。
規程の変更も含め対策したいと思います

投稿日:2021/06/23 08:50 ID:QA-0104875大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題

ご提示の問題点の最大のものはサービス残業です。国を挙げて撲滅に取り組んでいる問題ですので、「人員に余裕がないため休憩を取らずに仕事をしている」のは会社の責任です。
またそうした現状を放置している管理者の責任でもあり、成果評価において無理なサービス残業の結果、業績を上げているような部署の問題点改善が急務でしょう。

有給申請は労働者の権利で断ることができませんが、申し込みはいついかなる時でも可能なのではなく、「2日前まで」のような現実的な申請プロセスがなければ、自由自在に休めることになってしまいます。
全社的にコンプライアンス意識について、そのリスクを確認すべきように感じます。

投稿日:2021/06/22 23:11 ID:QA-0104863

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早急に検討対策したいと思います。

投稿日:2021/06/23 08:54 ID:QA-0104877大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、午前に半休を取ったのであれば、その日の労働時間は13:00~17:30までの4時間30分となりますから、休憩を与える必要はありません。

にもかかわらず、1時間の休憩を与え、その分の賃金は控除していながら、実際は人員に余裕がないからという理由で労働者が休憩も取らずに自発的に仕事をしており、会社もそれを黙認しているということであれば、これは適正な労務管理とはいえません。

労基署に申告されれば、確実に指導が入ります。

午後から急用ができたので早退するため、半休を取ったとしても何の問題もなく、極めて普通です。

投稿日:2021/06/23 07:55 ID:QA-0104868

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早急に検討対策したいと思います。

投稿日:2021/06/23 08:55 ID:QA-0104878大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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