兼務役員の雇用契約について
兼務役員の着任につき、役員委任契約を交わしました。使用人としての雇用契約書も交わす必要があると思うのですが、通常の社員と同じような雇用契約(就業時間、休憩時間等絶対記載事項を記載)を交わせばよいのでしょうか。
役員比率2、社員比率8となっておりますが、週の労働時間は、例えば
8時間/1日の場合、40時間なのか、32時間なのかというところもわかりません。ご教示のほどお願いいたします。
投稿日:2021/06/16 11:31 ID:QA-0104653
- ツダさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の労働時間は40時間でかまいません。時間で、分けてるわけでもありませんので。
賃金は役員報酬と分けて記載して下さい。
投稿日:2021/06/16 12:35 ID:QA-0104662
相談者より
早速のご回答感謝いたします。早急に契約を交わします。
投稿日:2021/06/16 14:25 ID:QA-0104673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
兼務役員の雇用契約には労基法適用
▼法定の「役員のうち使用人兼務役員になれない人」以外は、使用人として雇用契約を締結することができますが、基本的には、役員部分には、民法の委任に関する事項が適用されます。
▼他方、雇用契約には労働基準法が、民法から独立して適用されますので、8時間/1日の場合、40時間ということになると推測します。
投稿日:2021/06/16 14:43 ID:QA-0104682
相談者より
ありがとうございました。就業条件は社員同様の記載をいたします。
投稿日:2021/06/16 15:00 ID:QA-0104683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
従業員としての40時間となります。従業員としての雇用契約が必要ですので就業時間、給与など記載して下さい。
時間毎に役員/従業員と身分が変わるものではありません。
投稿日:2021/06/16 22:34 ID:QA-0104703
相談者より
ご回答感謝いたします。もう1点確認させていただきたく、雇用契約書に「その他就業条件は社員就業規則に準ずる」というような記載は必要でしょうか。
投稿日:2021/06/17 09:57 ID:QA-0104709大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用部分につきましては通常の労働者と同じになりますので、雇用契約書に関しましても同様の内容となります。勿論、就業規則の内容も適用されます。
週の労働時間につきましても、法令上は40時間以内であれば問題ございませんが、役員の業務比率を考慮され少し減じられても差し支えございません。
投稿日:2021/06/17 22:36 ID:QA-0104730
相談者より
ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
投稿日:2021/06/18 11:40 ID:QA-0104749大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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