契約途中で退職しようとしている契約社員について
いつも参考にさせていただいております。
1年契約の契約社員がおりますが
1年勤務未満で退職しようとしております。
契約更新も1回もなく1年未満だと
確か「契約違反」になるかと思います。
弊社の仕事は国の関係なので
雇用職員の人数等に厳しい制限があり
必ず職員の人数を満たしていなければなりません。
・この社員の退職届は受け取らなければならないのでしょうか?
・損害賠償請求はできますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/11 10:59 ID:QA-0104455
- こまめさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約の場合には、やむを得ない事情がない限り、社員からの自己都合退職はできないことになっています。
ポイントは、やむを得ない事情があるかどうかですので、理由を確認してください。
やむを得ない事情とは、健康上の問題、介護等客観的にみていたしかたない理由ということになります。
やむを得ない理由がない場合には、損害賠償請求は可能ですが、他者を探す努力をしたり、具体的な損害賠償額を明示する必要があります。
投稿日:2021/06/11 15:40 ID:QA-0104466
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
おそらく「鬱病」を理由にすると
思われますので
いたしかたない理由ということになると
思います。
また本日その社員は無断欠席をいたしました。
懲戒処分をしたいところですが
おそらく退職するのでしょう。
退職届を出して2週間後には退職できるという法律がありますが、逆を言うと2週間は退職できないということでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございません。
投稿日:2021/06/14 10:29 ID:QA-0104513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り1年未満の雇用期間となる有期雇用契約者の場合ですと、当然に契約不履行という違反行為になります。
しかしながら、退職届を受け取る義務はないとはいえ、当人が退職希望日をもって出社しなくなるという可能性は高いものといえるでしょう。そのような場合には、契約不履行を理由に損害賠償請求をされる事も可能といえます。
但し、使用者側の管理責任や当人の資力等のハードルもございますので、現実問題としまして請求が上手くいくとは限りません。訴訟手続きまでされながら結局徒労に終わるケースも無いとは言い切れませんので、訴訟に至っても請求されたい場合には事前に弁護士にご相談してから対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/06/11 20:55 ID:QA-0104482
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
退職届を提出してしまえば
2週間で退職できるという法律があると
思いますが
逆を言うと2週間は退職できないということになりますか?
重ねてのご質問で申し訳ございません。
投稿日:2021/06/14 10:31 ID:QA-0104514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有期雇用契約を途中で解除することはできませんので、病気やケガなど物理的合理性のある理由以外で退職も解雇もできません。またそのことは雇用時に徹底的に周知されているはずなので、勝手な退職をするのであれば、損害賠償を求められます。
ただ個人が負える賠償は限りがありますので、現実的には補償に充てられるほどの金額は取れないでしょうが、会社が再三説明したにもかかわらず、勝手な退職をするなら本気で戦う姿勢を示すには、脅迫にならないよう、事実として伝えて良いでしょう。
とにかくこうした中途退職ができない特別な業務であれば、採用時の意思確認と指示徹底が生命線ですので、このようなことが無いようにさらにご留意いただくべきと思います。
投稿日:2021/06/11 21:26 ID:QA-0104485
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
契約途中で退職することはこの契約上ありませんということは契約時にしっかり伝えておりますが、鬱病になったそうなので、もう仕事をするつもりがないものと考えております。
早く退職届を出してほしいと思っていますが、本日無断欠席をいたしました。
就労の意思はないものとみなしますし、契約違反のこともしっかり考えたいと思います。(労働基準監督署のあっせんを考えております)
投稿日:2021/06/14 10:40 ID:QA-0104521大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有期雇用契約の期間途中で、労働者から使用者に退職を申し出ることができるのは、民法上も「やむを得ない事由」がある場合に限られますが、ただし、どのような場合が「やむを得ない事由」に該当するかは、個別具体的に判断されます。
このように、期間の途中で勝手に退職することができないのが基本ですから、使用者としては当然、期間満了まで労務の提供を求めることはできますが、実際問題としまして、本人の退職の意思が固いときは、就労を強制することは事実上不可能であり、義務違反の退職を物理的に阻止することは困難を伴います。
ただし、この退職により損害が生じた場合は賠償請求は可能ですが、さりとて、損害の程度を立証するのも困難な作業になります。
当該社員が、どのような理由で退職を考えているかはわかりませんが、例えば、採用時に明示された労働条件と事実が異なる場合や、その社員に病気やケガ等が発生した場合等であれば即時退職も認めらますので、まずは、退職理由を確認し、共感できないのであれば、誠意をもって説得を試みるとともに、後任者の募集も視野に入れて対応するのが現実的な対応といえるでしょう。
投稿日:2021/06/12 10:32 ID:QA-0104492
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
本日この社員は無断欠席をいたしました。
弊社としてもこのような社員に就労してもらっても無意味なので、退職の意思を早く示していただき、次の雇用を考えたいと思います。
鬱病になったそうなので、それを持ち出すでしょう。
投稿日:2021/06/14 10:43 ID:QA-0104523大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「退職届を提出してしまえば2週間で退職できるという法律があると思いますが
逆を言うと2週間は退職できないということになりますか?」
― こちらの民法上の規定は「期間の定めのない雇用契約」にのみ適用されます。従いまして、2週間といった区切りは当事案とは無関係ですので、先に回答させて頂いた通りとご理解下さい。
投稿日:2021/06/14 17:03 ID:QA-0104567
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
1年の契約社員で自動更新なのですが
その場合もあてはまらないでしょうか?
投稿日:2021/06/14 17:26 ID:QA-0104572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「1年の契約社員で自動更新なのですがその場合もあてはまらないでしょうか?」
― 何年もの間実際に自動更新され続けている場合は別でしょうが、当事案のように更新無で1年未満という事であれば、当然ながら期間の定めがない契約とはみなされません。
投稿日:2021/06/14 19:57 ID:QA-0104581
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/06/15 09:50 ID:QA-0104590大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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