社員の在籍確認について(個人情報保護法対策)
「個人情報保護法」についてですが、会社に在籍確認があった場合どのように対応すれば宜しいでしょうか?
①クレジットカード会社から在籍確認があった場合
②「xxさんいらっしゃいますか?」の様な先方からの問い合わせで本人が既に退職していた場合
⇒「xxは既に退職しております」は保護法に引っかかりますよね?
困っています。ぜひご教示下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日:2005/06/27 13:07 ID:QA-0001044
- *****さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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社員の在籍確認について
①クレジットカード会社からの在籍確認について、本 人の同意なく回答した場合、個人情報保護法に引っ かかってしまいます。「なりすまし」ということも 考えられますので注意して下さい。
この場合は即答せずに、本人にクレジットカード会 社から在籍確認の連絡があるが回答してもいいかど うか確かめてから回答するようにして下さい。
②は微妙な点で、厳密に言えば個人情報保護法に抵触 します。
実際の対応としては、問題のある元社員については 回答を控えるのがいいと思います。
投稿日:2005/06/27 16:56 ID:QA-0001049
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
社員の在籍確認について
①について
「在籍の有無」を教えるという通達を流して従業員の包括的同意を取り付けるのはいい方法です。
この際、通達だけでなく規程を作られてはいかがでしょうか。
ただ、相手が本当にクレジットカード会社かどうかは確認するようにして下さい。
②について
「申し訳ございませんが、個人情報保護法により、お客様や社員の個人情報を漏らすことができないきまりになっています。」というようにやんわりと断ることでしょう。
当初は確かに冷たいイメージが先行するかもしれませんが、長い目で見ると、個人情報保護についてしっかり対応している企業と認識されると思います。
参考にして下さい。
投稿日:2005/06/28 11:20 ID:QA-0001059
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