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自己都合による退職日の延長変更について

いつも参考にしております。
当社はシフト制の勤務となっていますが、職員(正社員)が6月末日退職を願い出て、所定の様式を提出し、すでに人事課としても受理をしています。
(規程では退職は1カ月前に申し出ることとしており、規程どおり1カ月以上前に本人からの願い出を書面で受理し、規定のフローですでに決裁済みです)

しかし、5月も下旬に迫った本日、6月中にシフトを入れられてしまったことが不満なのか、有休を全部使いきってから7月末に辞めたいと申し出てきたと所属長から相談がありました。
シフトを組むにあたり、本人から有休取得の申し出はなかったと聞いております。この場合、すでに退職処理は済んでいるため、今から自己都合による退職はできないとしてしまって問題ないでしょうか。
現時点では、本人と会社側が合意に基づいて労働契約を解除する旨は成立していると考えており、申し出を受け入れるつもりはありません。
ただしあくまで、事前に本人から有休の取得や全消化について申し出や相談がなかったことを確認できた場合に関して、です。仮に、本人が申し出たにもかかわらず、人員不足等により所属長の判断でシフトを入れてしまったとしたらそれは問題なので、それは退職日変更を受け入れるのが妥当かと考えています。

投稿日:2021/05/25 12:42 ID:QA-0103830

花子さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最後の仮の話も含めまして基本的にはご認識の通りといえます。つまり、一旦当人の希望により確定した退職日であれば変更する義務はございません。

但し、法的に問題はないとはいえ、当人が不満を抱いたまま退職されるというのも余り気持ちの良いものではございませんので、退職日はそのままで残年休を買い取りし年休分の賃金支払いをするといった措置も検討される余地があるものといえるでしょう。

投稿日:2021/05/25 22:38 ID:QA-0103842

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所属長に確認したところ、シフトを作るにあたり夏休みの申請はあったものの有休の申し出はなかったようで、それを踏まえてシフト作成したそうです。本人の弁では、退職前はこちらでシフトに入れないように配慮してくれると思っていた、とのことでした。
おっしゃる通り不満のまま辞められてもお互い気持ちの良いものではありませんので、話し合いによって、周りの協力を得てシフト変更の上、数日有休取得してもらうようにしたいと考えます。(なお、当社では有休買取の制度は現時点でありません)
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/27 14:04 ID:QA-0103899大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

ご提示の通りの状況であれば、その通りの判断となると思います。
ご懸念の万一現場で本人申請の握りつぶしなどあれば、重大な会社のリスクになりますので、まずはしっかり事情確認をし、そうしたリスクがあることも現場管理者の重大な責任であることを共有して進めると良いと思います。
ただし会社が本人の申し出を今から受けるのも自由なので、その方が望ましければ対応を変えるのも問題はありません。

投稿日:2021/05/26 10:21 ID:QA-0103859

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所属長に確認したところ、シフトを作るにあたり夏休みの申請はあったものの有休の申し出はなかったようで、それを踏まえてシフト作成したそうです。本人の弁では、退職前はこちらでシフトに入れないように配慮してくれると思っていた、とのことでした。
不満のまま辞められてもお互い気持ちの良いものではありませんので、話し合いによって、周りの協力を得てシフト変更の上、数日有休取得してもらうようにしたいと考えます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/27 14:04 ID:QA-0103900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「6月シフト」と「未使用有休買上」で決着を

▼シフトの組み直しの難易度は分かりませんが、未使用有休の買上げも視野に入れて、柔軟な対応を検討されては如何ですか?
▼本人の退職は6末であり、当該月のシフトに入れても問題ない筈ですし、未使用有休買上げ、6末退職ならば、格別、不満をもつべき事由に当らないと思いますが・・。

投稿日:2021/05/26 10:23 ID:QA-0103860

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所属長に確認したところ、シフトを作るにあたり夏休みの申請はあったものの有休の申し出はなかったようで、それを踏まえてシフト作成したそうです。本人の弁では、退職前はこちらでシフトに入れないように配慮してくれると思っていた、とのことでした。
不満のまま辞められてもお互い気持ちの良いものではありませんので、話し合いによって、周りの協力を得てシフト変更の上、数日有休取得してもらうようにしたいと考えます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/27 14:11 ID:QA-0103901大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめに退職日ありきですので、会社で受理してしまった後は、退職日を変更する必要はありません。

ただし、有休については、本人が申し出た場合には、6/末の退職日までは認める必要があります。

人員不足ということでしたら、本人との話し合いになりますので、退職日をずらすか、あるいは、退職日をずらさずに有休を買い取るという選択があります。

投稿日:2021/05/26 13:04 ID:QA-0103874

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所属長に確認したところ、シフトを作るにあたり夏休みの申請はあったものの有休の申し出はなかったようで、それを踏まえてシフト作成したそうです。本人の弁では、退職前はこちらでシフトに入れないように配慮してくれると思っていた、とのことでした。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/27 14:12 ID:QA-0103902大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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