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有給休暇の付与に関して

1.有給付与に関して
(1)当社の就業規則では、新たに採用されたものは試用期間満了時を基準日として採用月に応じて有給休暇を付与する規定があります。(試用期間は3ヶ月です。)
(2)4月1日を一斉付与日として規定しています。
(3)上記(1)に該当し、かつ翌休暇年度の初日(4月1日)に在籍するものには、上記(2)の年次有給休暇付与の計算に際しては、前休暇年度の初日(4月1日)より採用日の前日までの期間は、出勤したものとみなして取扱う。という規定が追記としてあります。

(1)の中で、3月に採用された場合は試用期間満了時に4日間の付与規定しています。

3月に採用した場合は、試用期間満了時(6月1日)に4日間付与することになりますが、4月1日を超えていますので、1年勤務していたとして、一斉付与の1年勤務分(11日分)も付与する形でよろしいでしょうか。つまり、6月1日に4+11日=15日付与でよろしいでしょうか。

2.契約形態変更
上記1の制度のある当社において、入社時は契約社員で1年後正社員に登用する方法があります。
3月採用した場合、労基に従い6ヶ月後(9月1日)に10日の有給を付与します。
3月が到来し、正社員へ変更した場合、上記ルールに従った3月採用としての4日間付与および4月1日の一斉付与分も付与しなければならないということになりますでしょうか。

投稿日:2021/05/06 14:10 ID:QA-0103272

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.有休付与で特に基準日方式の場合には、会社により、ロジックが異なります。
  ポイントとしては、労基法を下回らないことと、ロジックがおかしくないかといったところです。
  例えば、
  3/1採用者は、9/1には10日以上有休付与する必要があります。
  6/1に4日付与するのであれば、9/1に6日付与、次の4/1に11日付与とするか、
  6/1に10日付与、次の4/1に11日付与あたりが妥当と思われます。

2.有休は正社員転換しても継続勤務としてカウントします。
  又、会社の判断で正社員転換するわけですから、さらに試用期間というのは通常ありえません。

  

投稿日:2021/05/06 20:09 ID:QA-0103300

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2021/05/07 08:30 ID:QA-0103306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、試用期間の有無等に関わらず、入社後6か月経過時点で10日、その日から1年後に11日の付与をされる法的義務がございます。

従いまして、独自の付与日を設定される場合でもこうした法定基準を下回る事は認められませんので、3月に採用した場合はに試用期間満了時(6月1日)に4日付与されますとその3か月後(9月1日)には少なくとも残りの6日の年休付与が必要とされます。そして、6月1日の次の年休付与を9月ではなく4月1日の基準日にされたいとなれば、6月1日の時点で少なくとも10日は付与されなければなりません。そこで、6月1日に15日付与された場合ですが、初回の法定基準(10日)より5日多く付与されたことになりますので、翌年の4月1日には11日-5日=6日付与する事になります。

一方、契約形態変更の件に関しましては直接影響を及ぼしませんが、法定基準をクリアされていましても、「3月に採用された場合は試用期間満了時に4日間の付与」という独自のルールが明記されている以上、6月に4日付与する義務も発生するものといえます。但し、初回の10日分から差し引く事は可能ですので、その場合は9月1日に6日付与する事で足りえます。

投稿日:2021/05/06 20:14 ID:QA-0103301

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2021/05/07 08:30 ID:QA-0103305大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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