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同一賃金・同一労働で、通勤手当支給の合理性について

当社は、土地柄、自動車通勤が主になります。
正規も非正規も同様に、通勤距離が片道2㎞以上であれば、
通勤単価(ハイオク価格より算出)×通勤距離×出勤日数で支給します。
片道2㎞未満は支給されません。

例外①
店舗長は毎月、通勤単価×通勤距離×30日で計算します。
(出退勤のみならず本社などに日中移動したり、緊急時に呼び出されたりするから)

例外②
部門長以上は、会社支給のクレジットカードで給油します。
(店舗を巡回するため、距離を算出するのが難しいから)
運転記録はありません。
当然に、私用で使ったガソリン代も会社持ちになっていると思います。

運転記録をつけ、その距離で支給するのが正しいと思いますが、
上記の①②は、昔からの慣例のようです。

同一賃金・同一労働の考え方では、上記①②は不合理でない理由になるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/04/09 14:56 ID:QA-0102560

まももさん
栃木県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

「同一」労働であれば同一賃金が原則ですが、ご提示のように業務ごとに対応が分かれることは、同一業務でないからでしょう。
通勤費のように条件が同じもので、正規と非正規に差を付けてはなりませんが、同一ではない業務であれば問題ありません。
ただし人事問題ではなく、運行記録が無いことについて税務的に大丈夫なのかどうか、税務専門家の確認が必要かも知れません。

投稿日:2021/04/09 15:50 ID:QA-0102561

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/12 09:10 ID:QA-0102601大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理職のみ上記の理由がありますので、例えば、非正規社員が店長や、部門長になった場合にも同じ扱いということであれば、問題はありません。

ただし、運転記録はありません。 当然に、私用で使ったガソリン代も会社持ちになっていると思いますということが事実であれば、問題となりますので、定期監査が必要です。

投稿日:2021/04/09 17:59 ID:QA-0102575

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/12 09:10 ID:QA-0102600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金に関しましては、正社員と非正規社員の間に生じる不合理な処遇の格差を是正する主旨の制度とされています。

従いまして、文面に挙げられたような特定の役職者の業務事情に基づく手当支給内容の相違に関しましては、同制度の対象外になりますし、内容的にもむしろ合理的な措置といえますので問題ございません。

尚、「運転記録をつけ、その距離で支給する」のは確かに公平性の高い方法といえますが、法的に義務付けられた方法ではございませんので、別の計算方法で支給されるとしましても合理的な方法であれば特に差し支えございません。

投稿日:2021/04/09 21:39 ID:QA-0102589

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/12 09:10 ID:QA-0102599大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

同一労働・同一賃金の観点から考える必要はありません。

あくまで、店舗長や部門長以上の役職者の業務内容に応じた支給基準・支給内容に過ぎませんので決して不合理ではございません。

運転記録はつけないよりは、つけたほうがよいという程度の問題ですので、今までの慣例で労務管理上問題がなければ改める必要もないでしょう。

投稿日:2021/04/12 08:54 ID:QA-0102597

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/12 14:41 ID:QA-0102611大変参考になった

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