感情的な退職について
いつもお世話になっております。
とある会社で人事責任者をしております。
表題の件ですが、先日社員との面談の中で、社員が感情的になり、
「退職します」と言いました。それで退職届も記載して頂き、
退職届には一身上の都合と記載がありました。
ところが、一日経過してから会社都合にしてくださいと言われました。
理由は、退職に持っていかされたとの言い分です。
確かに、軽めの退職勧奨のようなことはしました。
業務上ミスが多く、今のままでは業務を任せられないので、
どうしますか?と。
こちらからは一切、辞めてくださいとかは言っておりません。
個人的には、感情的になって退職届を提出してもご自身の直筆で記載したものであればそれはその人の意思を反映していると思います。
退職届も紙を渡してあとは記載を本人に任せる形で、無理やり書かせたわけではわりません。
このような場合、私としては完全に自己都合退職と思いますが、
会社都合になりえるのでしょうか。
ご見解をよろしくお願いいたします
投稿日:2021/03/29 08:24 ID:QA-0102190
- デンさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
本人が書いたものとは言え、意思に反するものであれば撤回は可能です。
しかし会社都合とするかどうかは貴社の意思が決まっていなければできません。
本人が継続勤務を希望し、可能なのであれば勤務でもを指示して下さい。本人が継続勤務を拒否すれば自主的な退職であり、会社都合とはなりません。
本人に勤務をさせたくない、辞めさせたいのであれば会社都合となり、退職日によっては予告手当支払いなど必要です。
投稿日:2021/03/29 09:56 ID:QA-0102194
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職事由に就いて
▼自己都合か会社都合かによって、待機期間。給付面で可なり大きな違いがあります。
▼その何れかとするのかは、一義的にはハローワークです。当事者の一方である雇用主のご説明だけでは、如何とも申し上げ兼ねます。
投稿日:2021/03/29 10:35 ID:QA-0102199
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに形式上は自己都合退職ですが、その場で感情的になって書かれたものであれば本人の意思を反映していない可能性が生じます。
つまり、状況によっては民法上の強迫や錯誤等に該当する可能性がございますが、その場合には示された行為を取り消すことも認められています。
勿論詳細事情によりますので、この場でいずれになるか確答は出来かねますが、焦点は「退職勧奨」か「退職強要」かといった点になるものと思われますので、当人に御社側の立場を説明された上で、どうしても折り合いがつかない場合には労務問題に精通された弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/03/29 18:09 ID:QA-0102211
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職届を強要していない限り、自己都合で問題ありません。
投稿日:2021/03/29 18:21 ID:QA-0102214
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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