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休職者への賃貸支払いについて

当社では、本人が希望した場合、資格取得をするために休職して専門学校に通える制度を検討中です。
休職に関しては、就業規則上で認めれば良いのは理解しております。
この場合、休職者に生活費として毎月5万円支給したら源泉対象になるでしょうか?

また、社会保険などの扱いはどの様になりますか?

投稿日:2021/01/29 11:28 ID:QA-0100315

だい1234さん
群馬県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所得

税務の専門ではありませんが、傷病手当金のような公的補助以外の、会社から出る手当は恐らく課税対象と思われますので、所轄税務署に手当の内容を伝えて指示を得て下さい。

投稿日:2021/01/29 19:04 ID:QA-0100326

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本給与も生活費に使われる事に変わりございませんので、原則として給与所得としての課税・源泉対象になるものといえます。

他方、労働保険及び社会保険につきましては、任意・恩恵的で臨時の支給であるものは賃金(報酬)とはみなされませんが、毎月5万円の支給であれば実態としまして一定の給与補償に当たるものと考えられますので、労働保険料及び社会保険料の計算対象になるものといえます。

投稿日:2021/01/29 20:39 ID:QA-0100334

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法では、名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払う全てのものを賃金と定義づけています。

社会保険では、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受ける全てのものを報酬と位置づけています。

したがって、この生活費がどういう性格の金銭にあたるのかという問題になります。

賃金、報酬に該当するのであれば、源泉対象になり、社会保険の適用対象にもなりますが、単に生活を補塡するためという位置づけであれば、例えば、結婚祝金、災害見舞金、あるいは、死亡弔慰金といった恩恵的給付と考えられますので、賃金、報酬にはあたらないでしょう。

投稿日:2021/01/31 08:49 ID:QA-0100353

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職者への賃金と源徴、社保への加入

▼「原稿料や講演料等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっている」とされています。
▼他方、賃金と見做される「毎月5万円」なら、源泉対象となるものと思います。但し、社会保険の加入要件(月額88,000円以上・年収106万円以上)には達していません。

投稿日:2021/01/31 11:26 ID:QA-0100354

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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