高年齢者雇用に向けた努力義務について
4月1日に施行される、高年齢者雇用に関する努力義務について質問させてください。
厚労省から示されているガイドラインを読むと、
④希望する高年齢者について、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
が努力義務の一つとして示されています。
弊社では、この④の導入を検討しているのですが、工場で働く、主に製造業務を担う
高年齢の方にこの制度を導入するにあたり、以下の点が気になっています。
(1)労働時間の管理
→フリーランスへの業務委託になるため、終業時間や休憩時間など、
現行の就業規則で定めている要件を適用することが出来るのか。
(2)評価について
→組合と合意が取れる前提で、労働者として働いていた時代と同じ評価基準を適用して
継続契約の是非を判断することに法律上問題はないか。
(3)その他想定される問題点や、制度立案時に注意するべき点
ご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2021/01/26 13:13 ID:QA-0100171
- イエローラバーさん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託契約と雇用契約は全く異なる契約になりますので、基本的に従前の契約内容を引き継がれる事は認められません。
従いまして、労働時間の管理や人事評価等、就業規則に定められている内容については一切適用出来なくなりますので注意が必要です。
フリーランスである以上、業務遂行に関しましては、「会社が管理する」のではなく、「当人に任せる」といった態様が求められます。
投稿日:2021/01/26 20:18 ID:QA-0100192
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当人に任せるとなると、工場現場での導入は難しいかもしれませんね。
投稿日:2021/01/28 11:33 ID:QA-0100257大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務委託
ご提示の制度が業務委託である以上、現在の雇用契約とは全く内容が異なることになります。労働時間管理や指示命令は違法派遣となり、できません。評価ではなく取引先と依頼先という関係になりますので、取引開始前に合意した成果が出たか出ないかで取引継続判断となります。そうした数値化できない成果は業務委託になじみませんので、従前の雇用管理とは根本的に異なる対応が必要です。
投稿日:2021/01/27 11:06 ID:QA-0100225
相談者より
ご回答ありがとうございます。
『数値化できない成果は業務委託になじみませんので、従前の雇用管理とは根本的に異なる対応が必要です。』
この回答に集約されると思います。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/28 11:35 ID:QA-0100259大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用の多面化に向けた努力が必要
▼ガイドラインは、主人が労働法の門番で、フリーランスの目付け役という目線で策定されている感じです。フリーランスでは、対等な立場で業務を遂行しますし、相手も自由に選べるので、会社側から業務の進め方に対して、指揮命令を受けることはありません。
▼その流れに従えば、現在の同じ評価基準を適用して、継続契約の是非を判断すること筋違いというものです。然し、現在、イメージされているフリーランス業務は、現在籍中の企業の仕事の延長みたいなものですから、下請業者部分と言うべきでしょう。
▼戦後から染みついた雇用慣行と時間軸管理からのシフトには、同一労働同一賃金以上に、意識・制度の変革を必要とするものと考えています。社会保険、労働保険等のインフラ面の適用を含め議論が必要だと考えます。
投稿日:2021/01/26 17:41 ID:QA-0100187
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後の制度立案の際に参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/28 11:32 ID:QA-0100256参考になった
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