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特別休暇の日数等の変更について

いつもお世話になっております。

特別休暇に関するご相談です。

就業規則で規定している特別休暇についてです。
種類としては、結婚、忌引、出産、整理、公民権の行使他がありますが、現状全て有給扱いとなっております。今回一部改正見直しを検討しており、結婚、忌引以外については無給にしたいと考えております(休暇日数の変更は考えておりません)。
この場合、有給が無給になることについて不利益変更にあたる可能性は高いでしょうか。

また、病気休暇における休暇中の賃金につきましては、
正職員就業規則については無給扱いにしていますが、準職員(パート職員等)の就業規則には勤続年数に応じて年間10日までは有給とする規則になっています。
正職員就業規則の条件と同様に無給扱いとすることは不利益変更でしょうか。

正職員の場合は傷病手当金が支給されることがあって無給でも構わないとは思うのですが、準職員の場合は社会保険・健保の対象になっていないことから、このような扱いにしたのだろうと察します。
専門家のご意見をお聞かせいただければと存じます。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2020/12/18 10:59 ID:QA-0099272

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

両方供に不利益変更にあたります。

無給に変更する理由を丁寧に説明し、従業員の同意を得て行なうのであれば、問題はありません。

投稿日:2020/12/18 15:26 ID:QA-0099279

相談者より

ありがとうございました。
アドバイス内容を元に対応していきたいと思います。

投稿日:2020/12/21 08:57 ID:QA-0099305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別休暇の日数等の不利益変更

▼ご検討中の事案には、幾つかの、不利益変更があります。原則、労働者と合意なしに不利益変更はできません。
▼変更には「合理性」があって「就業規則を周知」するという、2つの条件を満たす必要があります。合理性が有無は、以下の要素によって総合的に判断されます。
① 従業員が受ける不利益の程度がどれくらいか
② 変更することが本当に必要であるのか
③ 変更後の就業規則の内容が実態に合うものかどうか
④ 従業員代表者や労働組合との交渉
▼尚、特別休暇の「公民権の行使」に関しては、無給化するのは、適切性を欠きます。又、傷病手当金は国に対する権利ですから、判断材料とするのは不適切です。

投稿日:2020/12/18 16:16 ID:QA-0099283

相談者より

ありがとうございました。
アドバイス内容を元に対応していきたいと思います。

投稿日:2020/12/21 08:57 ID:QA-0099306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更にあたります。

あとは、変更理由を納得のいく形で説明できるかどうかです。

また、結婚、忌引き以外の特別休暇者やパートさんの病気休暇があまり使われていないということであれば、不利益の程度が小さいと言えますので、個別合意までは不要となることも考えられます。

投稿日:2020/12/18 17:15 ID:QA-0099286

相談者より

ありがとうございました。
アドバイス内容を元に対応していきたいと思います。

投稿日:2020/12/21 08:57 ID:QA-0099307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

これまで有給だったものを無給化するのですから不利益変更だと思います。
不利益変更であっても、合意を取れれば良いのですから、しっかりした説明や移行期間、代替措置など総合的に計画して臨むべきかと思います。

投稿日:2020/12/18 17:53 ID:QA-0099289

相談者より

ありがとうございました。
アドバイス内容を元に対応していきたいと思います。

投稿日:2020/12/21 08:57 ID:QA-0099308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも既存の労働条件より引き下げられる事から、不利益変更に該当します。

従いまして、どうしても変更されたい場合ですと、就業規則の改正手続きに加えまして、丁寧に事情を説明された上で原則労働者の個別同意が求められる事になります。

投稿日:2020/12/20 22:34 ID:QA-0099302

相談者より

ありがとうございました。
アドバイス内容を元に対応していきたいと思います。

投稿日:2020/12/21 08:57 ID:QA-0099309大変参考になった

回答が参考になった 0

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