時短勤務について
いつもお世話になります。
時短勤務について質問させて下さい。
このたび、育休を復帰して、時短勤務を希望している社員がいます。当社は所定労働時間が7時間で、通常の時短勤務は6時間勤務とし、1時間分の未就労分を本給から賃金控除しています。
今回、社員から育児の都合で5時間勤務の希望の申し出がありました。
本人の申し出を受け入れるかは事業所判断かと思いますが、特に就業規則などに明記はされていません。個別決裁で認めでもいいものでしょうか?
投稿日:2020/12/15 20:04 ID:QA-0099172
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6時間の育児短時間勤務については法令上希望があれば取得させなければなりませんが、それ以外の規定されていない希望の時間については認める義務はございません。
従いまして、会社側での個別事情に応じての判断で差し支えございません。
投稿日:2020/12/16 09:08 ID:QA-0099177
相談者より
ありがとうございます。
早速、対応を検討します。
投稿日:2020/12/16 17:36 ID:QA-0099203大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題ないが今後に備え、規定等の追加を
▼本件の申し出自体に問題はありませんが、今後に備え、就業規則などに明記されるのは好ましいと思います。
投稿日:2020/12/16 10:06 ID:QA-0099180
相談者より
ありがとうございました。
早速、対応を検討します。
投稿日:2020/12/16 17:37 ID:QA-0099204大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員に有利な対応ですので、貴社判断で許可可能と思います。
ただしこうした特例措置は特権化のリスクがありますので、きちんと規定化し、誰にどのように適用するかなど、人による差別がないように準備をしておくべきでしょう。
投稿日:2020/12/16 11:33 ID:QA-0099189
相談者より
ありがとうございました。
早速対応を検討します。
投稿日:2020/12/16 17:37 ID:QA-0099205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現時点では、認めなくてもかまわないという状況です。
仮に、5時間勤務を認めるのであれば、
その旨、就業規則にも、追記し、会社のルールとして、一律5時間勤務も認めるのか、あるいは、どういう場合に認めるのか明確にして、整合性があるようにしておく必要があります。
投稿日:2020/12/16 16:39 ID:QA-0099201
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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