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海外出向先からの帰任社員の有給休暇取得義務について

いつも大変お世話になっております。

中国に出向していた社員が1月に出向を解いて帰任するのですが、
その場合の有給休暇の取得義務については出向元(弊社)の
付与基準日を基に1年以内に取得しなければならないとの
理解なのですが、いかがでしょうか。

ご教示いただければと存じます。



≪補足≫
帰任社員については、指揮命令が海外法人でしたので
これまでは取得義務の対象外としておりました。

弊社の有給休暇付与は全社一斉に毎年4月1日です。
この場合、該当社員は1~3月までに5日の取得義務がある
という認識です。

投稿日:2020/12/11 10:06 ID:QA-0099039

MOさん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外出向中には年休指定義務は発生しませんが、帰任されてから付与発生日より1年以内の年休がある場合ですと、5日の指定義務が生じる事になります。

従いまして、当事案の場合ですと、当該社員につきまして前年4月1日に年休付与をされていますと、ご認識の通り1月~3月の間に5日指定をされる事が必要といえます。

投稿日:2020/12/11 18:12 ID:QA-0099067

相談者より

ありがとうございます。
納得いたしました。
帰国社員に取得させるようにいたします。

投稿日:2020/12/15 16:10 ID:QA-0099169大変参考になった

回答が参考になった 0

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