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突然の退職

パート社員から突然退職の申入れがあり、その後こちらから連絡をしても返信がありません。連絡後は出勤もしていません。

退職届を提出されていないので、退職日も決まっておらず、最後のメールに「明日から有給扱いにしてもらって、有給日数終了と同時に退職として下さい」と記載されていましたが、有給の付与は必要ですか?
また、退職日をこちらで決めることは可能ですか?

投稿日:2020/12/07 16:20 ID:QA-0098919

*****さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

相手がでたらめな対応をしても、それに合わせては損をします。すべてコンプライアンスに沿って、適切な手続きを進めましょう。
まずは連絡を電話、メールなど最低でも数回~10回は試し、並行して配達証明などで、退職確定手続きを求めます。返事がなければ退職と見なしていつまで雇用とする旨まで詰めておく必要があります。
一方で無断欠勤について懲戒規定に該当するのであれば、そちらについても適用を告げるべきでしょう。結局本人が有給を辞退してでも退職したいのか、自己権利だけを主張したいのかなど、現状では全くわかりません。懲戒となった場合の処分などについても触れ、結局話し合いで退職日を決める以外にないことを伝え、それでも返事がない場合は解雇となる旨を伝えることで、先に進めます。
尚、「退職の意思は3ヵ月前に申告」のような非現実的規定は無効となる可能性がありますが、付与された有休取得については、申告プロセスが適性であれば認めるしかありません。適正な申告プロセスを決めていなかった、運用していなければ権利として認めるしかないでしょう。

投稿日:2020/12/07 16:53 ID:QA-0098921

相談者より

丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/08 12:42 ID:QA-0098950参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは何ともいえませんが、以下の選択肢があります。
・本人のいうとおり、有休終了と同時に自己都合退職とする。

・会社で退職日を決める場合は、会社都合となりますが、
 就業規則に照らし合わせて、解雇とする。

・規定によりますが、
 無断欠勤とし、解雇あるいは、自然退職とする。

投稿日:2020/12/07 19:06 ID:QA-0098931

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/08 12:41 ID:QA-0098949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

さっさと幕引き

▼絡んで縺れ、手間を掛ける値打もない案件なので、最後のメール受領翌日を以って自己都合退職とし、残有休を買上げ、さっさと幕引きするのが賢明です。

投稿日:2020/12/08 09:06 ID:QA-0098942

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/12/08 12:40 ID:QA-0098948参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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