有給休暇の考え方について
いつもお世話になります。
当社は病院になりますが、今回、正職員から夜勤専従の非常勤になる職員がおり、その職員の有給の付与についてご相談させて頂きたく思います。
(職員の勤務内容)
●正職員としては10年以上の勤務になるので、通常の付与日数は年間20日です。
●付与の基準日は3/16になります。
●非常勤への変更日は12/1です。
●正職員としての勤務時間は
日勤9:00〜17:00、所定労働時間7時間
夜勤17:00〜9:00、所定労働時間14時間
の2交代です。
●夜勤専従の非常勤になると、
夜勤17:00〜9:00、所定労働時間14時間のみの勤務になります。
●非常勤になれば、週に1日、月に4回の勤務になります。
以上を踏まえ以下についてご教授ください。
①12/1からは非常勤になりますが、現在の有給付与日数を引き継ぐ事は理解しています。
当院の有給は通常勤務した時間を付与するルールになっているため、身分と共に労働条件が変更になる事で、正職員の時には1回の有給で日勤の7時間分が付与されていましたが、夜勤専従の非常勤になる事で、1回の有給が14時間分の付与になるのでしょうか?つまり労働条件が変更になる事で1回の有給で倍の時間分の賃金が発生するという事でしょうか?
②来年3/16に新たに有給が付与されますが、10年以上の勤務年数になるため、週1日の勤務では比例付与で3日の付与になると理解していますが、この考えは間違いありませんか?
投稿日:2020/11/25 21:31 ID:QA-0098549
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、常夜勤の労働者の場合ですと例外的に1日を暦日に依らず連続する24時間とする事が認められています。
従いまして、当事案に関しましても14時間勤務で1日の年休取得とする事も可能ですが、原則通り休日・休暇等を暦日単位で管理されている場合ですと1勤務で2日分の年休取得となります。
②につきましては、年休付与日の所定労働日数に基づく日数となりますので、ご認識の通りです。
投稿日:2020/11/26 23:12 ID:QA-0098580
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/11/27 20:32 ID:QA-0098624大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)これまでの交代勤務者に夜勤を年休されたときは、1年休取得の扱いでしょうか。2年休取得の扱いでしょうか。それに合わせることになります。いずれであれ、14時間働いた時間分の賃金(プラス深夜割増賃金)支払いとなります:
2)上1)にあわせることになるので、1夜勤1年休でしたら、週1勤務者扱いでよろしいのですが、1夜勤2年休取得の扱いでしたら、年休付与は週2勤務者扱いにしないと整合性が取れません。
投稿日:2020/11/27 12:32 ID:QA-0098617
相談者より
早速にご回答頂き、ありがとうございます。現在、夜勤での有給取得はないため、日勤の通常労働時間、つまり1有給としてカウントしています。3/16の基準日の時点では夜勤専従になっているため、10日の有給が残っている場合は5回分の有給取得が可能とのことですね。
投稿日:2020/11/27 20:38 ID:QA-0098625大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
その時の所定労働時間に対して、有休を取得しますので、14時間分の賃金が発生します。
また、日をまたぐ夜勤者につきましては、原則2日分の有休取得とカウントしますが、夜勤専従者につきましては、1日分の取得とすることもできます。
②について
1日分としてカウントするのであればご認識のとおりですが、2日分としてカウントするのであれば、整合性が取れませんので、週2勤務として比例付与します。
投稿日:2020/11/27 13:36 ID:QA-0098618
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/11/27 20:39 ID:QA-0098626大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
いただいた補足についてお答えいたします。
残10日の年休が5回分の夜勤にあたるとのこと、その旨の就業規則に記載がないのでしたら規定をし、付与日数も週所定2日勤務者扱いと明記されてください。
投稿日:2020/11/30 12:44 ID:QA-0098677
相談者より
わざわざにご返答頂きましてありがとうございます。内規等検討したいと思います。
投稿日:2020/11/30 20:17 ID:QA-0098701大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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