タクシー利用について
マイカー通勤手当を支給している従業員が、自宅から研修会場に向かうのに、通勤と同程度の距離(10km程度)にもかかわらずタクシーを利用して費用請求してきました。支払う必要がありますか?
投稿日:2020/11/10 04:54 ID:QA-0098135
- 新人教育さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常では考えられない内容の請求ですので、まずは詳しい事情を本人に確認されるべきといえます。
その上で何らかの配慮すべきやむを得ない理由があれば別でしょうが、マイカーの故障等単に本人側での事情であれば支払いは不要といえるでしょう。
投稿日:2020/11/10 09:38 ID:QA-0098145
プロフェッショナルからの回答
利用交通機関、迂回路で判断を
▼通勤と同程度の距離と言っても、利用すべき交通機関の有無、大幅な迂回の必要性を判断し、使用是非を判断すべきでしょう。
投稿日:2020/11/10 09:59 ID:QA-0098147
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タクシー利用については、会社としてルールがあるはずです。
権限、承認ルール、事前申請、事後申請を許可するケースなど、会社のルールを確認してください。
ルールがなければ、今後は運用をルール化検討すべきです。
今回については、研修会場の駐車場、公共交通機関などにより、ご判断ください。
投稿日:2020/11/10 14:10 ID:QA-0098157
プロフェッショナルからの回答
交通費規定
貴社交通費規定に定められた通りです。研修目的に限らず業務上の移動についての交通費支給の基準が明記されているはずですので、その同様の扱いとなります。一般的医商用で移動する際は最短距離の公的交通機関実費などとされていますが、貴社の規定に沿えば問題ありません。
これに反する請求は受けずに、正しい料金を指示すれば良いでしょう。
投稿日:2020/11/10 14:41 ID:QA-0098161
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