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通勤としてのハイヤー等の利用について

いつもお世話になります。
弊社の顧問が通勤(自宅から会社まで)でハイヤーやタクシーなどを利用する場合、その費用は会計上、通勤費として計上すればよいのでしょうか。また、金額や距離により税金はかかるのでしょうか。お手数ですがお教えいただけますようお願いします。

投稿日:2007/09/12 10:20 ID:QA-0009711

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤にハイヤーを利用した場合の非課税措置の適用

■通勤交通費については、税務上の扱いは社員も役員も同じで、合理的な最短経路を利用して、実費を支給した場合に限り10万円まで非課税です。マイカーなどを使っての通勤の場合は、距離によって非課税額が違います。非課税限度額を超える部分は、社員は給与として源泉税の課税対象となり、役員の場合は役員賞与として源泉税の課税対象となる上に、会社の損金(税務上の経費)にはできません。
■そこで、ご質問の問題点は、① 御社の顧問は「通勤の概念」に当てはまる頻度で出社されているのか? ② 「自転車や自動車等の交通器具の使用」というマイカー通勤にハイヤーやタクシーの使用は含まれるのかに関する税務当局の解釈の2点です。
■この2点とも肯定的な状況であれば、片道通勤距離に応じ7区分されている非課税限度(EX. 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満の場合、20,900円)を超過する部分は、顧問報酬と看做され源徴対象になると思います。顧問契約の内容が分かりませんので、一度、御社ご担当の税理士さんにも確認して下さい。

投稿日:2007/09/12 15:13 ID:QA-0009721

相談者より

 

投稿日:2007/09/12 15:13 ID:QA-0033887大変参考になった

回答が参考になった 0

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