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社保と在籍

来年の3月、4月まで在籍する社員に関しての相談です。

これ以降業務自体はしない予定なのですが、社保の関係で席は残したいようです。
無休もしくは少額の給与で籍だけ残すことでの問題ってありますか?

無休にした場合は、社会保険料はかかり、雇用保険はかからない。
少額でも給与を発生した場合社会保険料も、雇用保険料もかかる。
の認識で良いでしょうか?

このあたり教えていただけますと幸いです。
また、その他注意点などあれば教えていただきたいです。

投稿日:2020/11/07 22:17 ID:QA-0098108

ユーカリgogoさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

無給もしくは少額の給与で籍だけ残すこと自体は御社の判断ですから、そのこと自体は問題ありません。

ただし、無給の状態で籍だけを残したとしても、社会保険では、賃金の支払いも無いような状態では「使用されている」とは認められませんので、被保険者資格は喪失しなければなりません。

雇用保険に関しては、雇用関係が存続しているかどうかで決まります。

籍を残すのであれば雇用関係は存続していることになり、賃金の支払いの有無とは関係なく被保険者資格は継続します。

これは雇用保険ならではの取扱いになってます。

投稿日:2020/11/09 10:19 ID:QA-0098116

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無給中の労働・社会保険料の支払い

労働保険(雇用保険・労災保険)は賃金実績に応じた保険料であり、社会保険(健康保険厚生年金)は標準報酬月額に応じた保険料です。
▼休職等で無給の場合
※労働保険・休職中給料が支払われていなければ、その分の保険料を支払う必要はないと思われます。
※社会保険・休職中給料が支払われていなくても、自己負担分の保険料を支払う必要があると思われます。
▼詳細は、地域別・厚労省・労働相談担当に確認して下さい。

投稿日:2020/11/09 10:22 ID:QA-0098117

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

情報

社保は加入要件を満たす労働条件であれば加入義務があり、自分の都合で決めるものではありません。労働保険は一般業務であれば給与の3/1000が社員負担となります。
社保加入要件、労働保険料などで検索すれば情報が得られますので、具体的な労働条件に沿って確認してみて下さい。

投稿日:2020/11/09 19:54 ID:QA-0098124

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料につきましては賃金の支払に応じて徴収され、社会保険料につきましてはいわゆる随時改定(3か月連続で2等級以上の差が生じた場合の保険料見直し)に該当しない限り既に決定された保険料額での徴収が継続する事になります。

従いまして、給与の面のみで見ればご認識の通りになるものといえますが、仮に所定労働日数や時間も減じるとなればいずれも保険加入の資格自体を喪失する事になっていまいますので、所定労働日数や時間はそのままで、休暇・休職といった扱いで処理される必要があるものといえるでしょう。

投稿日:2020/11/09 22:51 ID:QA-0098130

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使関係が残っているのであれば、休職ということになりますし、あるいは、ノーワークということであれば、資格喪失のどちらかということになります。

労使関係を残す場合には、社会保険料は、現行のまま継続ということになります。

雇用保険は、発生した賃金に対してかかりますので、少額でも給与が発生すればかかります。

ですから、ご認識のとおりということになります。

投稿日:2020/11/10 13:50 ID:QA-0098155

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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