無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職員の家族が就職した際の健康保険証の返却について

過去の質問でも先生方が回答されていますが、改めて伺います。
職員の子どもが就職したと聞き、健康保険証の返却について確認したところ、3ヶ月間は時給で試用期間であり社会保険は加入できないと言われたので、暫くは現状のままでお願いしますと言われました。(具体的には来年の1月末までです。)
職員の子どもは25歳で、正職員での雇用で、フルタイム勤務です。

こちらとしては納得ができないですが、職員が子どもの雇用先に話すことはできず、仕方がないとあきらめてはいます。
そろそろ年末調整の時期でもありますが、正職員で雇用されているのに、扶養親族に入れることになることに疑問も生じています。

職員の子どもの就職先は、民間の医院と聞いていますが、小さなところでは、このようなことが普通に行われている現状があり、納得できません。

だからと言って、私どもの職場が同じことをしようとは思いませんが、このようなケースの場合、私どもができることがあれば、教えていただきたいと思います。
よろしくおねがいします。

投稿日:2020/10/24 16:49 ID:QA-0097760

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

こちらとしては、正社員雇用ということであれば、年収130万要件を超えるのが通常ですので、扶養として加入できませんので、その旨を伝えて、保険証は回収するしかありません。

試用期間であっても強制加入となりますので、職員のお子様は、その旨就職先に確認するか、国民健康保険に加入するかの選択となります。

投稿日:2020/10/26 10:31 ID:QA-0097803

相談者より

小高 先生
ご回答ありがとうございます。
本当はそうしたいところですが、それで解雇されたり不合理な対応をされて、辞めざるを得ない状況になると、こちらが悪者になってしまいそうで躊躇してしまいます。
職員と話し合い、国保加入も含めて検討してみます。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/10/29 09:24 ID:QA-0097909大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

加盟健保は恐らく資格に該当しない被保険者を認めることはありませんので、事情はともかくコンプライアンス上も保険証は回収しなければならないでしょう。
一方その子女の勤務先が必ずしもコンプライアンスができていない可能性は十分あります。しかしそちらへの対応は個人の責任で行うべき問題であり、貴社が虚偽の対応をするリスクは何も変わりません。そのような場合、通常は泣く泣く国保に入るなど個人が個人の責任で対応しているのが実情だと思います。

投稿日:2020/10/26 10:54 ID:QA-0097807

相談者より

増沢 先生
ご回答ありがとうございます。
職員の子女のことを優先して考えていましたが、当方も知っていて適切な対応を取らないということは、虚偽対応になることが抜け落ちていました。
ここは、職員の家族の問題として自己責任を負ってもらうことが必要かと思います。
しっかり説明していきます。
今後とも宜しくお願いします。

投稿日:2020/10/29 11:47 ID:QA-0097911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他の事業所がどのような対応であれ、法令遵守をされる必要がある事に変わりはございません。

従いまして、資格のない健康保険証の回収は粛々と実施されるべきですし、どうしても困難のようであれば所轄のけんぽ窓口にご相談される等前向きな取り組みを継続されるべきといえます。

投稿日:2020/10/26 18:23 ID:QA-0097811

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
然るべく対応していくよう、職員への説明を行うつもりです。

今後、同じことが起こり得ると思われますので、全職員に会議等を通じて周知していきます。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/10/29 11:51 ID:QA-0097912大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード