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法定休日と法定外休日の入替について

いつもお世話になっております。
週休二日制の場合、法定外休日と法定外休日を入替えることが可能だと知りました。
当社は毎日曜日を法定休日としていますが、あらかじめ同じ週の土曜日や祝日と入れ替えることが可能という理解でよろしいでしょか?
その場合、現在の当社の就業規則(休日の振替)で不足している部分がありましたらご教示いただければと思います。
宜しくお願い致します。

当社の就業規則では、以下のようになっています。

  (休日) 休日は次のとおりとする。
        ①毎日曜日(法定休日)
        ②毎土曜日
        ③国民の祝日および国民の休日
        ④年末年始休日6日間(12月29日から1月 3日まで

  (休日の振替)業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替えることがある。

        2前項の場合、前日までに振替による休日を指定して社員に通知する。

        3休日を振り替える時は、7.5時間を原則とする。それ以上の場合は、休日勤務時間数として手当として支払うもの)とし、それ以外は原則として認めない。

投稿日:2020/09/30 16:45 ID:QA-0097161

ミミモモさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規則を拝見する限り日曜が法定休日と明確に定められていますので、現状のままではこれを別の曜日に変更する事は認められません。

規定の後段につきましても、その内容からもあくまで休日と労働日の振替を示したもの、すなわち一般的な振替休日制度を示しているに過ぎませんので、法定休日と法定外休日を変える根拠にはならないものといえます。

従いまして、「①毎日曜日(法定休日)」の箇所の(法定休日)を削除されますと、変更対応が可能になります。

投稿日:2020/09/30 23:07 ID:QA-0097171

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
検討し対応したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2020/10/01 09:57 ID:QA-0097176大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替というのは、労働日と休日を入れ替えることですので、
法定休日と法定外休日を入れ替えることではありません。

また、御社では、法定休日を日曜日と特定してますが、
法定休日を特定しない方法もあります。

ただし、行政では、法定休日は特定することが望ましいとされています。

投稿日:2020/10/01 12:26 ID:QA-0097186

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/10/01 14:51 ID:QA-0097194大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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