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振替休日を就業規則に入れたい

現在の就業規則には、振替休日の条文がありません。
下記のような条文を検討しております。
アドバイスを宜しくお願い申し上げます。

(振替休日)
1.業務の必要に応じて、振替休日を付与することがある。
2.事前に振り替える日を指定しておく。
3.振替日は、原則同一週内とする。同一週のスタートは、土曜日とする。

投稿日:2016/09/21 14:08 ID:QA-0067592

*****さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の規定内容については、こちらの文面内容でも特に差し支えございません。

但し、運用される場合、仮に週を超えて振替休日を付与するとなりますと、週の労働時間が40時間を超えた場合に時間外割増賃金の支払が必要となりますので、注意が必要です。

さらに、振替日を事前に指定されても、実際にその日に振替休日が取得出来なかった場合には、振替措置自体が無効となり、休日労働割増賃金の支払義務が発生する点にも注意しなければなりません。

投稿日:2016/09/22 17:47 ID:QA-0067600

相談者より

ありがとうございました。
振替日は、原則同一週とする。としましたが、期限を設定した方がよいのでしょうか?また期限内であれば、休日労働割増賃金の支払義務はありませんか?

投稿日:2016/09/23 10:16 ID:QA-0067604参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「振替日は、原則同一週とする。としましたが、期限を設定した方がよいのでしょうか?また期限内であれば、休日労働割増賃金の支払義務はありませんか?」
― 同一週に与えるのが原則ですので、期限を設定する必要はございませんし、そのような規定内容は避けるべきです。先に回答申し上げました通り、規定内容については複雑にせず、ごく簡易な文面内容のみとされることで大丈夫です。

投稿日:2016/09/23 10:52 ID:QA-0067605

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/09/23 13:49 ID:QA-0067613大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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