有期雇用契約:更新についての文言
6か月単位の有期雇用契約書を利用して採用を検討しています。
更新についての文言に、次回は更新しないことが確定しているのであれば、『本契約は契約書に記載されている終了日をもって解約となります』という文言を利用することを考えています。
この場合、24か月から30か月目の有期雇用契約書にも、31か月目以降、契約が終了することが確定しているのであれば、上記文言を記載しても問題ないのでしょうか。
有期雇用契約を繰り返しているので、従業員側からみれば雇用は継続されるであろうという認識になると思うのですが、いかがでしょう。
投稿日:2020/09/25 12:35 ID:QA-0097016
- Sue HRさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
6か月単位の有期雇用契約を繰り返し、25か月目から30か月目までの5回目の契約で終了となり、6回目の更新はしないということですね。
であれば、まず第1回目の雇用契約を結ぶにあたって、契約書に「本契約の更新は5回までとする」と記載します。それを、毎回(次回であれば4回、その次は3回といったように)記載していき、最終更新にあたる5回目の契約の際には、契約書に「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって両者の雇用関係は終了する」と記載しておくことです。
そうすることで、雇止めが実質的な解雇であると捉えられることはありません。
つまり、それ以降の更新はしないという当事者間の合意があった場合は、「特別な合意に基づく労働契約の終了」ということになりますので、自動的な退職ということになり、解雇の問題は生じないということです。
なお、文中の『本契約は・・・終了日をもって解約となります』という文言についてですが、厳密にいえば解約ではなく、あくまで雇用関係が終了するわけですから、そこは十分留意してください。
投稿日:2020/09/26 12:10 ID:QA-0097049
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り契約更新をほぼ自動的に繰り返してきた従業員からすれば、24か月目でいきなり更新しないと示される事は想定外の事態といえます。
こうした従業員のもっともな期待に反する一方的な措置につきましては、トラブルを招く可能性がございますのでやはり避けるべきです。
どうしても更新出来ない事情があるとすれば、事前に当人に説明され納得の上で契約文言に盛り込まれるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/09/26 22:53 ID:QA-0097061
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
パートの契約更新 3ヶ月ごとに契約更新をしています... [2009/04/16]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
有期雇用契約について 有期雇用契約で1日付だったのです... [2023/05/02]
-
パート・アルバイトの契約更新 弊社では6カ月ごとに、パート・ア... [2010/02/17]
-
有期雇用契約社員の契約期間について 当社では現在有期雇用契約社員の契... [2007/02/07]
-
雇用契約の更新について 2009年3月1日から2009年... [2009/09/11]
-
有期雇用契約更新終了について 有期雇用契約者は半年契約を更新し... [2015/10/19]
-
パート・アルバイトの契約 当社も業績が悪化していますので、... [2008/12/12]
-
雇用契約書の更新について 弊社では嘱託者社員を雇用しており... [2006/11/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
結婚届
従業員が結婚した際に提出する届です。扶養などの項目の更新も兼ねています。
出勤簿
是非ご利用ください。