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有期雇用契約:更新についての文言

6か月単位の有期雇用契約書を利用して採用を検討しています。
更新についての文言に、次回は更新しないことが確定しているのであれば、『本契約は契約書に記載されている終了日をもって解約となります』という文言を利用することを考えています。
この場合、24か月から30か月目の有期雇用契約書にも、31か月目以降、契約が終了することが確定しているのであれば、上記文言を記載しても問題ないのでしょうか。
有期雇用契約を繰り返しているので、従業員側からみれば雇用は継続されるであろうという認識になると思うのですが、いかがでしょう。

投稿日:2020/09/25 12:35 ID:QA-0097016

Sue HRさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

6か月単位の有期雇用契約を繰り返し、25か月目から30か月目までの5回目の契約で終了となり、6回目の更新はしないということですね。

であれば、まず第1回目の雇用契約を結ぶにあたって、契約書に「本契約の更新は5回までとする」と記載します。それを、毎回(次回であれば4回、その次は3回といったように)記載していき、最終更新にあたる5回目の契約の際には、契約書に「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって両者の雇用関係は終了する」と記載しておくことです。

そうすることで、雇止めが実質的な解雇であると捉えられることはありません。

つまり、それ以降の更新はしないという当事者間の合意があった場合は、「特別な合意に基づく労働契約の終了」ということになりますので、自動的な退職ということになり、解雇の問題は生じないということです。

なお、文中の『本契約は・・・終了日をもって解約となります』という文言についてですが、厳密にいえば解約ではなく、あくまで雇用関係が終了するわけですから、そこは十分留意してください。

投稿日:2020/09/26 12:10 ID:QA-0097049

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り契約更新をほぼ自動的に繰り返してきた従業員からすれば、24か月目でいきなり更新しないと示される事は想定外の事態といえます。

こうした従業員のもっともな期待に反する一方的な措置につきましては、トラブルを招く可能性がございますのでやはり避けるべきです。

どうしても更新出来ない事情があるとすれば、事前に当人に説明され納得の上で契約文言に盛り込まれるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/09/26 22:53 ID:QA-0097061

回答が参考になった 0

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