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正社員4時間勤務雇用 社会保険手続きについて

無期雇用の正社員が家庭の事情で週5、4時間勤務/日になることになりました。入社時から時短契約でさらに時短という形になるので、雇用契約書を再作成し、給与ももとの月額から4時間勤務分を割り出しました。家庭事情のため、期間がはっきり分からないため、無期とし、元に戻れるときにまた雇用契約を結び直し予定でおります。

その場合、雇用保険は変更なしで確認がとれました。健康保険厚生年金の資格は継続できますか?
年金ダイヤルに問い合わせたところ、特定適用事業所/任意特定適用事業所ではある前提で管轄の年金事務所に問い合わせてくれと回答されました。弊社は500人以下の事業所ですので、特定適用事業所ではありません。

4時間勤務というのは前例がないため、就業規程には6時間勤務以下の明記はありません。
弊社の所定労働時間は8時間/日、40時間/週
となっています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/18 10:04 ID:QA-0096841

総務労務担当者さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる短時間正社員制度に基づく時短勤務であれば、社会保険の継続加入が認められる場合がございます。

しかしながら、当事案の場合ですと、そうした制度の定めはなく、単に個人的な事情による短時間勤務ですので、社会保険につきましては資格喪失になるものといえます。

投稿日:2020/09/18 18:23 ID:QA-0096860

相談者より

ありがとうございます。今後、6時間以下の短時間勤務者が出る場合を想定して
・任意特定適用事業所の登録をしておく
・就業規程に明記をしておく
・その他
考えられるのは上記かと思いますが、具体的に準備しておくことはございますか?

投稿日:2020/09/23 11:16 ID:QA-0096928大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

健康保険、厚生年金の資格は継続できません。

1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上という、いわゆる4分の3基準が満たされておりませんので、資格は喪失するということになります。

投稿日:2020/09/21 11:32 ID:QA-0096891

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/12 09:18 ID:QA-0097425参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご文面のような対応で特に差し支えないものと思われます。

投稿日:2020/09/23 11:23 ID:QA-0096932

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/10/26 10:14 ID:QA-0097802大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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