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時差出勤&在宅勤務導入後の賞与査定における勤怠評価について

初めて質問いたします。

従来、当社では時差出勤・在宅勤務ともに認めておらず、全社員が原則社内で勤務していたことから
賞与査定には、いち要素として算定期間中の勤怠評価を含めて参りました。
本来のシフトの基準とした遅刻、早退、欠勤の回数ならびに合計時間を考慮して、賞与の減額(10~50パーセントの幅)を行うものです。

今回、コロナ感染対策の一環として時差出勤(本来のシフトより前後一時間の幅で当日の出退勤時間を自由に変更することができる)、ならびに全社的な在宅勤務を導入した結果、遅刻・早退という概念はほぼ無くなり、在宅勤務者の勤務状況についてはほとんど把握できない状況になってしまいました。
そのため従来の賞与査定の方法では、正しい評価・判断ができないと考えております。

コロナ禍以前より時差出勤ならびに在宅勤務制度を導入されていた企業様において、
①賞与査定時の勤怠評価の有無
②時差出勤者の遅刻・早退判断
③在宅勤務者の勤怠査定
以上、どのように判断・評価されていたか、お聞かせ願えますと幸いでございます。

おいそがしい中恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/09/15 13:32 ID:QA-0096745

鮎川さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務時間がきちんと管理出来ない以上、勤怠評価を付ける事はほぼ不可能になります。

従いまして、在宅勤務制度におきまして時間管理が困難の企業の場合ですと、賞与支給に関わる勤怠評価をしないのみならず勤怠を査定する仕組み自体が存在しない場合が多いものといえます。

これに対し、単なる時差出勤であれば、通常の場合勤務時間の管理が可能でありかつ始終業時刻についても一定の枠内に制限されている事からも、そうした時刻枠に合わせて勤怠評価を実施の上査定に反映させるのが一般的な取り扱いといえるでしょう。

投稿日:2020/09/15 16:36 ID:QA-0096756

相談者より

服部様

このたびはご回答いただき誠にありがとうございます。

在宅勤務、時差出勤それぞれの場合において
勤怠評価の内容・反映の有無など新規にルールの作成をすることが必要と改めて認識いたしました。
従来の規程を全体的に見直すことといたします。

貴重なご意見誠にありがとうございました。

投稿日:2020/09/16 12:34 ID:QA-0096780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事管理上、勤怠管理は重要な評価ではありますが、工場生産や小売サービス・接客のような業務では、勤怠不良をネガティブ要素評価で使用する例が多いと言えます。時差出勤や在宅業務のような成果管理型業務ではあまり重要度が高くないため、そもそもの評価体制が異なると思います。
勤怠評価をするのであれば、時間管理、勤務状況把握システムは必須です。これがなければ成り立たないシステムです。ご提示の問題は勤怠管理のシステム化で対応できるものですので、システム会社と相談されるのが良いかと思います。

投稿日:2020/09/15 20:52 ID:QA-0096762

相談者より

増沢様

このたびはご回答いただき誠にありがとうございます。

質問にも記入させていただいた通り、弊社においても勤怠=ネガティブ要素評価として使用してまいりました。
これから行おうとしている時差・在宅勤務の定着化の過程においてはそぐわない制度であることを再確認し、
この機に、従来の評価体制を大幅に見直す必要があることを改めて実感いたしました。

勤怠管理システムはすでに導入しておりますので、現在の社内環境に基づいて活用できる機能について、システム会社に確認いたします。

貴重なご意見誠にありがとうございました。

投稿日:2020/09/16 12:48 ID:QA-0096782大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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