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常勤から非常勤になった場合の有給付与について

有給休暇の付与日は毎年10月1日です。
2020年3月までは常勤として勤務をしていましたが、4月から週3日勤務の非常勤になりました。
2020年10月1日の付与日数は、どのように決められるのでしょうか。
非常勤期間の勤務実績のみで計算されるのでしょうか。

投稿日:2020/08/20 15:06 ID:QA-0095934

人事ブさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務期間は常勤時代から継続ですので、継続勤務年数に応じて「週3日」の比例配分になります。週3日の有休日数で検索できるでしょう。

投稿日:2020/08/20 22:03 ID:QA-0095945

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 12:16 ID:QA-0096024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関わる勤続年数は雇用形態に関係なく入社時から通算されます。

他方、年休の付与日数につきましては、その時点での雇用契約内容に基づいて決められますので、労働基準法上の比例付与(週3日)に従った日数が付与される事になります。

投稿日:2020/08/20 23:25 ID:QA-0095957

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 12:16 ID:QA-0096025大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日時点の週の所定労働日数で、付与します。

週3勤務ということですので、雇い入れ日から起算した継続勤務期間により、
6ヵ月→5日、1年6ヵ月→6日、2年6ヵ月→6日、3年6ヵ月→8日、4年6ヵ月→9日、5年6ヵ月→10日、6年6ヶ月以上→11日と決められています。

投稿日:2020/08/21 11:14 ID:QA-0095972

相談者より

付与日数までご回答いただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 12:17 ID:QA-0096026大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

10月1日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっています。

この場合、年休の付与要件である「継続勤務年数」については、非常勤期間の勤務実績ではなく、常勤として最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与(比例付与)することになります。

投稿日:2020/08/21 13:46 ID:QA-0095979

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 12:18 ID:QA-0096027大変参考になった

回答が参考になった 0

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