ストレスチェック 実施義務
いつも大変参考にさせて頂いております。
私共(A社といたします)の事務所には50人を超える社員が在籍しており
そのうち10名ほどが、グループ会社(B社といたします)に出向しております。
出向中の10名は、A社の業務はしておらず、完全にB社での指揮命令のもと業務にあたっております。
ストレスチェックは1事業所で50人以上いる場合には、実施義務ありとの認識でおります。
B社への出向者を除くと、A社の社員数は50人を下回るのですが
このような場合、A社には実施義務があるのでしょうか?
なお、B社におきましては、人数が20名程度のためこれまで実施しておらず
今年も実施の予定はございません。
A社とB社は、事務所を同じくしております(ひとつの事業所に2社が入っている形でございます)。
ご助言のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2020/07/28 14:15 ID:QA-0095377
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
常態として使用している労働者
常時五十人以上の労働者を使用する事業場が対象となりますが、「常態として使用している労働者」数であり、稼働ではなく雇用数です。出向契約がいつまでか不明ですが、有期のものであれば抵触する可能性は高いのではないでしょうか。また事務所も共有と言うことであれば、状況証拠としてもその判断を後押しするように思います。いずれにしても監督署の確認を取るべきでしょう。
投稿日:2020/07/28 19:31 ID:QA-0095394
相談者より
御礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答をありがとうございました。
参考にさせて頂き、対応をと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/16 15:11 ID:QA-0095742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、出向労働者のストレスチェックを出向元で行うか、出向先で行うかについては、その実態を総合的に勘案して判断する必要があるものとされています。
従いまして、直接の指揮命令は勿論、賃金支払等も全て出向先で行っているという事であれば、出向先で実施されるのが妥当といえるでしょう。
しかしながら、当事案のように出向先での実施義務がなく、また別会社とはいえ同じ事業所で業務を行っているという事であれば、そうした実態も勘案され出向者もカウントされるのが望ましいと考えられます。
投稿日:2020/07/28 23:45 ID:QA-0095407
相談者より
御礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答をありがとうございました。
参考にさせて頂き、対応をと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/16 15:11 ID:QA-0095743大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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