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海外出向者の医療費控除

お世話になります。
弊社の海外赴任者ですが、海外出向先からの給与となるので、日本での所得税を払っておりません。
この従業員から、同居の家族(後期高齢者の母)と妻が過去1年以内で入院して医療費がかかったので、還付したいと相談がありましたが、そもそも所得税を払っていないので還付できないことを説明しました。
従業員はそれは不利益だと不満を訴えています。
もちろん本人の海外医療費には手厚い制度があります。
どのように説明し、納得させたらよいのか、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/03 16:25 ID:QA-0094830

ボルスターさん
静岡県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通り海外勤務等で国内の課税対象でない方が医療費控除を受けられないのは、控除する税金が無い事からも当然といえます。支払った税金が無い、つまりゼロから還付する事等論理的にも全くあり得ない事ですし、不利益を与えている等というのは明らかな言いがかりでしかないものといえます。

推察するに、恐らくこの従業員に関しましては海外出向自体に大きな不満があって、医療費はその口実として利用されているに過ぎないのかもしれません。仮にそうであれば、分かるようどのように説明されたところで聞く耳を持たれず不満を言い続ける可能性が高いでしょう。

対応としましては、医療費控除の件は税法上当然に該当しないものであって不利益等ではない旨を伝えられた上で、海外出向での処遇等について不満な点があれば率直に意見して頂き、御社で改善出来る点については善処する姿勢を示されるというのが妥当といえるでしょう。本件に限らず、こうした社会情勢の下での海外赴任は相当に心的負担がかかるものといえますので、これを機会に何らかの配慮措置を検討するのも一考されるべきと感じます。

投稿日:2020/07/03 19:53 ID:QA-0094834

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

医療費控除の余地はない

▼病気やケガなどで自分や家族が治療を受け、一年間に「一定額を超える治療費」を払った場合、確定申告で医療費控除の申告を行なえば、所得と医療費の金額に応じて税金が戻ってきます。これが、日本の税法でいう「医療費控除」です。
▼ご説明では、ご家族にかかった医療費は何方が支払われたか分りませんが、海外出向ご本人は、日本税法に基づき所得税を納付されておらず、医療費控除を受ける余地はありません。

投稿日:2020/07/03 21:02 ID:QA-0094836

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

税制

詳細がよくわかりませんが、医療費控除はその名の通り、支払った税金の一部を控除、つまり免除される制度です。当然そのための条件があり、10万円未満であれば実際には控除になりません。変えようがないこの税制システムへの不満は会社が受けるものではありませんので、対応の必要がないのではないでしょうか。払った税金の一部が控除される以上、払っていない税金を控除しようがありません。
本人が家族の病気を理由に嫌がる中、無理やり社命で海外転勤させ、なおかつ必要不可欠な人員であり、会社も是非とも医療費の補助をしたいのであれば、ボーナスなど評価で報じることは可能です。

投稿日:2020/07/04 09:57 ID:QA-0094840

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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