無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一時的な受注増加により収入が増加した場合の社会保険の加入判断

 いつも参考にさせていただいております。
 1日5.5時間のパート社員ですが、4月から受注増加により残業も含め週30時間を超えるようになってしまいました。コロナの影響が心配され、増加も長続きしないものと考えていましたが、予想に反して4月以降も落ち込むことなく3か月連続で続いています。収入も10万円を超えています。しかし、今後の見通しでは8月以降は減少する見込みです。このような場合、社会保険の加入についてどのように判断したらよいのでしょうか。ご教示お願いいたします。

投稿日:2020/06/30 11:34 ID:QA-0094707

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コロナウイルス事情による一時的な残業時間増といえます。

つまり、契約上の所定労働時間そのものが変わったわけではございませんので、保険適用の要件を満たしておらず保険加入する必要はないものといえます。

投稿日:2020/06/30 12:07 ID:QA-0094710

相談者より

明快な回答ありがとうございました。安心しました。

投稿日:2020/07/01 10:16 ID:QA-0094743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

常態として、週30時間労働を超えると判断すれば、契約変更ということになり、社会保険加入も視野に入れる必要がありますが、

会社として、7月までの一過性のものであると判断し、あくまで、突発的な時間外労働であれば加入する必要はないといえます。

投稿日:2020/06/30 16:30 ID:QA-0094722

相談者より

わかりやすい回答です。ありがとうございました。

投稿日:2020/07/01 10:21 ID:QA-0094745大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード