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元管理職の嘱託社員(60歳定年後の再雇用者)の残業手当 

当社の60歳定年後の再雇用規程では、元管理職が定年し、嘱託社員となった場合、
定年時の等級により、主席調査役や調査役という肩書になります。(給与も年収ベースで5割から7割程度減額になります)

主席調査役や調査役は管理監督者ではなく、部下も持たず、決裁権等も全てなくなります。
現在の当社の規程では主席調査役・調査役には、時間外手当は支給されないようになっております。
問題があるように感じていますが、如何でしょうか。

投稿日:2020/05/29 14:08 ID:QA-0093743

リックさん
東京都/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは労働基準法上の管理監督者ではないものとお見受けいたしますので、そうであれば労働基準法上の労働時間・休日・休憩のルールは全て適用される事になります。

従いまして、こうした嘱託社員への時間外労働や休日労働の手当(割増賃金)支給は不可欠となります。

投稿日:2020/05/29 20:05 ID:QA-0093749

相談者より

服部様

早速、ご教示頂きまして、ありがとうございます。
なるべく早めに規程の改定を致します。

投稿日:2020/06/01 09:04 ID:QA-0093768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社内呼称は貴社が独自で決めるものであり、法律上は代表取締役、取締役、それと同等に近い真の経営管理監督者と従業員のいずれかです。ご提示の方は管理監督者とはおよそ呼べない勤務形態なのではないでしょうか。勤務時間等の管理も受けない真の管理監督者であり、業務についても指示を受けずに遂行できるようであれば残業についても対象外ですが、一般従業員と変わらない勤怠管理・業務指示を受けるようであれば残業をした場合の残業手当も勝手に不支給とすることはできません。

投稿日:2020/05/29 20:11 ID:QA-0093750

相談者より

増沢様

早速、ご教示頂きましてありがとうございます。
規程の改定を進めます。

投稿日:2020/06/01 09:06 ID:QA-0093769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題があるような感じは当然

▼主席調査役や調査役などの役職は、世間的には、中堅の階位としては位置付けられる場合が多い様ですが、実態は、マチマチです。
▼勿論、労基法41条の管理監督に該当する筈がなく、さりとて、時間管理は適用されず、然し、被雇用者であるのは事実であると云った処でしょう。
▼「問題があるような感じ」は当然で、時間管理の対象外とするであれば、本来は、労働契約以外の嘱託、顧問、委任等の何れかに変更すべきでしょう。

投稿日:2020/05/29 20:37 ID:QA-0093751

相談者より

川勝様

早速、ご教示頂きましてありがとうございます。
規程の改定を進めます。

投稿日:2020/06/01 09:08 ID:QA-0093770大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおり、これは問題です。

主席調査役・調査役には時間外手当は支給されない、とする規定は法に反し無効になりますので、即刻改める必要がありますが、規定そのものを削除することでも構いません。

時間外手当ては、労基法の定めを根拠に支払うものだからです。

今までの不支給分は、労基署の調査が入れば、過去に遡って支払うようにと是正勧告を受ける可能性があるので、注意が必要です。

投稿日:2020/05/30 10:10 ID:QA-0093760

相談者より

オフィスみらい様

早速、ご教示頂きましてありがとうございます。
規程の改定を進めます。

投稿日:2020/06/01 09:09 ID:QA-0093772大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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