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時間単位年休の付与について

いつもお世話になっております。時間単位年休についてのご質問です。

弊社の正社員には、就業規則上時間単位年休の定めがあり、同時に時間単位年休に関する労使協定も締結している為、正社員は時間単位年休を取得する事ができます。

一方、非正規雇用のスタッフについては時間単位年休の定めをしておらず、同時に年休は1日単位もしくは半日単位での付与としております。

労働基準法39条によると、時間単位年休は「与えることができる」と定められており、必ずしも「与えなくてはならない」という定め方をしていないので、時間単位年休の付与は就業規則次第だという事は理解できるのですが、正社員と非正規雇用のスタッフとの間で、時間単位年休を与えるかどうかについて差を設けることは、労働契約法20条の「不合理な条件の禁止」にあたるものでしょうか?

もしそうであれば、早急に対策を講じる必要があると思われます。

お手数をおかけしますが、よろしくご教示ください。

投稿日:2020/05/28 15:36 ID:QA-0093714

麹さん
宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不合理

労働局などの指摘があった際に合理性を説明できるかどうかです。
非正規社員が時間有給を取得するには物理的に大きな障害があったり、勤務の性質上時間での区切りができないというようなことです。
単に非正規だからダメという理由では合理性はないでしょう。

投稿日:2020/05/29 09:49 ID:QA-0093728

相談者より

ありがとうございます。物理的な障害、勤務の性質上の障害は特にないと思いますので、正社員と同等の条件にできる様な方向で、整備を進めてまいりたいと思います。

投稿日:2020/05/30 09:10 ID:QA-0093758大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちに不合理な禁止事項に当たるとまではいえません。

但し、非正規雇用であってもフルタイムでの勤務の場合ですと除外する根拠は希薄ですので、同等に付与されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/05/29 10:25 ID:QA-0093735

相談者より

ありがとうございます。

フルタイム勤務以外、つまり週40時間未満の契約の場合は、時間単位年休を認めなくてもよい余地はあるという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/05/30 09:08 ID:QA-0093757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

はい、法違反となります

▼所謂、正規・非正規という雇用区分で差別適用される次元の問題ではありません。依って、正規雇用スタッフのみに適用し、非正規雇用スタッフへの適用を拒否するのは、明らかな法違反に該当します。

投稿日:2020/05/29 11:41 ID:QA-0093737

相談者より

ありがとうございます。薄々この取り扱いには問題があるのではないかと感じていたところですので、至急善処するようにしたいと思います。

ところで「法違反」とのことですが、これはやはり労働契約法20条違反という事でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/05/30 09:05 ID:QA-0093756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

20条違反に確信

▼はい、紛れもなく、20条「不合理な条件の禁止」に該当すると確信しています。件名は控えますが、「ああ、あれか」という知名度の高い判例もあります。

投稿日:2020/05/30 11:18 ID:QA-0093761

相談者より

ありがとうございます。

自分でも調べたのですが、判例の名前までは分かりませんでした。本当は詳細まで知りたいところですが、少なくとも労働契約法違反の可能性があるという前提で進めたいと思います。

投稿日:2020/06/01 09:37 ID:QA-0093774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「フルタイム勤務以外、つまり週40時間未満の契約の場合は、時間単位年休を認めなくてもよい余地はあるという理解でよろしいでしょうか?」
― 例えば週30時間程度で取得で業務にも重大な支障がないような場合ですと、差が生じる事の合理性は乏しいことからも認められるのが妥当といえるでしょう。いずれにしましても、明確な判断基準がない事からも慎重に対応されるべきです。

投稿日:2020/05/30 12:02 ID:QA-0093762

相談者より

こちらこそ、ご返信頂きありがとうございます。

確かに、非正規雇用スタッフに対する時間単位年休を認めない合理性は乏しいと思われます。

よって、改めて非正規雇用スタッフ向けの仕組みも整備する方向で動きたいと思います。

投稿日:2020/06/01 09:08 ID:QA-0093771大変参考になった

回答が参考になった 0

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