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従業員代表 選出方法につきまして

早速ではございますが、表題の件につきまして相談させていただきます。
【弊社概要】
自社内勤労者200名
他社事業所内勤労者 30箇所合計300名程度
(他社事業所内で50名以上の箇所はございません)
以上の条件におきまして、法規上問題なく、かつ効率の良い方法はどのようなものが考えられますでしょうか。
 尚、他社事業所内勤務者については、完全にあちらでの勤務となり、自社へ出勤することは、通常ありません。また、イントラもつながっていない為、当社情報を勤務先で閲覧することもできず、給与明細や会社からの通知はすべて個人宅への郵送で対応しております。

その状況において、従業員代表の立候補者の選出、投票、過半数以上の信任不信任を形に残る方式で行うのは非常に困難な状況です。

現状におきましては、自社内勤務者より、
立候補者をつのり(暗に肩たたき)し、不信任の場合のみ、何かしらの方法にて、選挙管理委員へ通知するように、としております。

投稿日:2007/08/08 11:06 ID:QA-0009370

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「他社事業所内勤労者」の詳細が不明ですが、恐らくは在籍出向者のことを指しているものと思われます。

そのような場合ですが、原則としまして出向中の方を始め在籍している全ての労働者を含めた上で過半数の代表となるよう選出をしなければなりません。

ご相談内容で「従業員代表の立候補者の選出、投票、過半数以上の信任不信任を形に残る方式で行うのは非常に困難な状況」とございますが、行方不明でもない限り十分に対応可能というのが私共の見解です。

例えば、立候補の受付や投票用紙の送付・回収等は全て郵便等の手段で出来るはずです。一同に会して行わなければならない等といった法的義務はございませんので、投票等の民主的方法であれば差し支えありません。

むしろ、会社側で肩たたきをするといった自主的な選出への介入と思われる行為の方が法的に問題となりますので、過半数代表者の自主的な選出の重要性を労働者側に周知した上で、自社内労働者を中心に立候補が無ければ推薦等で自らきちんとした代表者を選出してもらう事が重要です。

投稿日:2007/08/08 13:34 ID:QA-0009372

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

基本的には、有権者全員の過半数の投票により決することが理想でしょうが、投票成立に必要な数その他細かい条件については法令上規定がございませんので、ある程度柔軟に考えてよいものと思われます。

但し、過半数代表の重要性を考慮すれば、極端に投票者が少ない場合一度の投票のみで確定させるのは妥当な選出方法といえませんので、無投票者に再度投票を促した上で投票がなければ1回目の投票結果を信任とみなす旨を通知する等、再度機会を設けるといった慎重な対応をすることが必要といえます。

投稿日:2007/08/08 19:25 ID:QA-0009377

相談者より

お返事有難うございます。

的確な、ご指導にて、選考方法方針を決めることができそうです。

暑い日が続いておりますが、お体に気をつけてお過ごし下さい。有難うございました。

投稿日:2007/08/09 09:07 ID:QA-0033751大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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