休業期間中の有給取得について
百貨店勤務の販売員の有給取得についてご相談がございます。
弊社は百貨店に商品を卸している会社で商品を販売する為に
マネキン紹介所から紹介を受けた販売員を百貨店に派遣しています。*販売員と弊社は雇用契約書を交わしております
現在、弊社はコロナの影響で休業中の状態で社員に対しても
休業手当を支給しており、販売員についても弊社の雇用ですので同じく休業手当を支給し、休業中の有給についても労働する義務のない日ですので有給取得できないことも理解しております。*但し休業予告する前に申請していた分は該当しない
現在は弊社も派遣先である百貨店も休業中ですが、今後
「弊社は休業中で派遣先である百貨店が営業」の状態で、
引き続き販売員に対して休業命令をした場合、本人が休業手当でなく有給取得したいと申し出た時はどうなのでしょうか。
契約書の休日は「派遣先である百貨店における勤務予定表により特定する」と記載していますが、あくまで百貨店の意向にあわせて弊社が休日を指定していることに変わりがなく、弊社自体が休業中ですので有給取得はできないという認識で良いのでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。
投稿日:2020/05/16 11:32 ID:QA-0093249
- いっちーおどぜさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が休業中ということ=従業員も休業命令ということであれば、ご認識のとおりです。
会社自体は休業ですが、派遣については、休業命令を出さないということもありえます。
その逆もあります。
会社が休業ということと、従業員に対して休業命令を出すということは必ずしも一致しまいこともありますので、従業員に対して休業命令をだすということを明確にしてください。
投稿日:2020/05/18 11:01 ID:QA-0093296
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます。
会社が休業中であり、従業員についても休業命令をだすということは年次有給休暇は取得できないということですね。
従業員に対して休業命令を出すことを明確にいたします。
投稿日:2020/05/19 11:36 ID:QA-0093360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休を付与・管理されるのは派遣先ではなく雇用契約を締結されている御社になります。
従いまして、引き続き御社から休業指示が出ている限り、年次有給休暇の取得は出来ません。
投稿日:2020/05/18 11:02 ID:QA-0093297
相談者より
アドバイスをいただきありがとうございます。
そうですよね、雇用しているのは弊社なので
引き続き休業指示が出すのであれば休日となるので
年次有給休暇の取得はできないですよね。
私の認識が間違っていないことがわかり安心しました。
投稿日:2020/05/19 11:40 ID:QA-0093361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業日には有給取得は不可能
▼会社側が指定した休業日に、有給申請が出された場合、却下しても構いません。何故なら、当該日には労働義務がないからです。
▼他方、先に出された有給の届け出は承認しなければなりません。その時点では、当日は、所定労働日ですからです。
投稿日:2020/05/18 14:31 ID:QA-0093321
相談者より
アドバイスをいただきありがとうございます。
労働義務のない日には年次有給休暇は取得できませんよね。但し休業命令を出す前に申請があったものについては取得できることを覚えておきます。
投稿日:2020/05/19 11:43 ID:QA-0093362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
稼働日
稼働日はあくまで貴社が命じて、それに社員が従う者です。派遣先がどう営業するか含め、貴社が決めない限りは貴社の営業日とはなりませんので、自動的に勤務日とはなりません。ゆえに有給取得が成立しないでしょう。誤解が起きないよう、こうした昨今の特殊な時期は、あらためて状況に応じ毎週毎月など定期的に勤務日についても情報提供をすべきと思います。
投稿日:2020/05/18 14:57 ID:QA-0093322
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます。
ご指摘いただいたとおり、派遣先(百貨店)がどう営業するかを含め弊社が決めることですよね。
派遣先(百貨店)が休業解除したからといって自動的に勤務日にはならない、すごく良く理解できました。
投稿日:2020/05/19 11:48 ID:QA-0093363大変参考になった
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