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週4日勤務から週5日勤務になったパートの2回目有給付与日数

いつもお世話になっております。

タイトルの件ですが、勤続1.5年を迎えるパートスタッフの有給付与日数についてお伺いします。
倉庫スタッフの為物量に応じてシフトが作成され、日により勤務時間も勤務日数も変化します。
初回有給付与日(0.5年経った時点)では過去3カ月の実績が平均週4日間6時間勤務だった為、7日間×6時間分の有給を付与致しました。
今回、過去3カ月の平均値が週5日間6.5時間だった為、社員と同様の日数の付与になるかと思われますが、その場合は下記どちらが正しい付与日数になりますか?

1. 10日間×6.5時間
2. 2回目なので11日間×6.5時間

以上、お忙しい中お手数ですが、ご確認の程宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/07 16:56 ID:QA-0092951

りんごりんご☆さん
千葉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

3か月前に雇用形態が週3日から週4日に変更になったという前提でいいますと、「2回目なので11日間×6.5時間の付与」が正解になります。

このように勤務形態を変更した場合は、年休が新たに発生する日、つまり直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっており、「継続勤務年数」もパートスタッフとして最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を与することになります。

投稿日:2020/05/08 10:18 ID:QA-0092961

相談者より

ありがとうございます。
11日間付与致します。

投稿日:2020/05/11 14:39 ID:QA-0093034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2です。

付与日にどのような所定労働日数で判断します。

また、念のためですが、6.5時間とありますが、付与するのは日数だけで、時間を付与するわけではありません。

時間については、有休消化する際の所定労働時間ということになります。

投稿日:2020/05/08 13:18 ID:QA-0092974

相談者より

ありがとうございます。
11日間付与致します。

投稿日:2020/05/11 14:39 ID:QA-0093035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「所定労働日数」が必要

▼付与すべき有給休暇日数は、「所定労働日数」と「継続勤続期間」で決まります。ご質問では、後者はさておき、前者に就いては、「過去就業実績」が判断要素となっていますので、再確認が必要です 。

投稿日:2020/05/08 15:32 ID:QA-0092977

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/05/11 14:40 ID:QA-0093036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の付与回数に関しましては、雇用身分や労働日数・労働時間に関係なく入社日から通算される事になります。

従いまして、当事案の場合でも、2回目の年休付与となる為、2回目の法定付与日数である11日を付与することになります。

投稿日:2020/05/08 21:16 ID:QA-0092988

相談者より

ありがとうございます。
11日間付与致します。

投稿日:2020/05/11 14:40 ID:QA-0093037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

2.となります。時間ではなく日数となります。付与された11日分は有給休暇を取得することで勤務せずとも給与を支払う必要があります。

投稿日:2020/05/08 21:36 ID:QA-0092991

相談者より

ありがとうございます。
11日間付与致します。

投稿日:2020/05/11 14:41 ID:QA-0093038大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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