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パート雇用者のかけもち雇用について

いつもありがとうございます。

既に他社とパートでの契約をしたままの方を
弊社にて、週30時間でのパート契約雇用をすることになりました。
この場合、いわゆるダブルワークで必要な週40時間越え等の管理を
行わなければならないのでしょうか?
先の会社でも弊社でも社員でない場合は不要でしょうか?
(先の会社は月に2日~3日程度の勤務)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/20 13:52 ID:QA-0092352

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間に関しましては通算されますので、労働者に聴取の上時間外労働の計算などきちんと管理される事が必要です。

但し、文面内容から先の会社の勤務時間は微少ですので、さほど負担にはならないものといえるでしょう。

投稿日:2020/04/21 09:46 ID:QA-0092389

相談者より

ありがとうございます。
ご回答から念の為確認ですが
雇用形態が社員であろうがパートであろうが
雇用契約である限りダブルワークとしての労働時間管理及び先の雇用会社の承諾は必要ということでしょうか?

投稿日:2020/04/23 10:49 ID:QA-0092493大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

元の会社の勤務時間などわかりませんので一般論です。
社保については「主たる勤務先」なので恐らく貴社でしょう。週40時間を超える残業についても、後から契約した会社、つまり貴社になります。

投稿日:2020/04/21 10:58 ID:QA-0092399

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/24 10:26 ID:QA-0092521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ダブルワークの場合、労総時間は通算して管理することになりますので、

先の会社の雇用契約等を把握した上で、後の会社が労働時間管理するということになります。

投稿日:2020/04/21 15:24 ID:QA-0092410

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/04/24 10:26 ID:QA-0092522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「雇用形態が社員であろうがパートであろうが雇用契約である限りダブルワークとしての労働時間管理及び先の雇用会社の承諾は必要ということでしょうか?」
― 労働時間管理は必要ですが、ダブルワークについては当人の意思によって決める事柄ですので、雇用会社の承認は不要です。

投稿日:2020/04/23 11:22 ID:QA-0092496

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/24 10:25 ID:QA-0092520大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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