同一賃金同一労働(退職再雇用者)について
いつもわかりやすい回答をいただきありがとうございます。
同一賃金同一労働についてのご質問です。
当方、社会福祉法人です。
当法人の職員就業規則における退職再雇用者制度では、
退職後は業務内容、責任の重さ、配置転換などが異なります。
ですので、今回の法施行においては、
均衡待遇としてその違いを説明できるよう内容を整理しているところです。
この件については問題ないと思うのですが、、、
一方で、管理監督者についてはどうなるかご教示いただきたいのです。
管理監督者(施設長等)も退職再雇用制度(60歳定年)を導入し、
65歳まで嘱託施設長として働いてもらうことを新たに制定したいと考えています。
(今まで明確に規定されていませんでした)
嘱託施設長は一般職員とは異なり、
退職前と同様に、業務内容、責任、権限等は変わらないのですが、
賃金は退職前の7割程度としています。
次世代の育成が遅れていることもあり、
すぐに施設長の業務を引き継ぐことができない状況でもあることもこの要因の一つです。
こういったケースでも、
同一労働同一賃金の観点からは、やはり違法ということになるのでしょうか。
①現役施設長と待遇を同条件に合わせる
②業務内容や権限を変更する。
このいずれかで対応する必要があるのでしょうか。
以上、ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2020/04/03 15:13 ID:QA-0091887
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示通り、待遇だけ下げて業務は変わらないは通じませんので、「同一賃金同一労働」実現にはご認識通りの対応となります。特に施設長の名称が付けば、非常に高い責任を明示することになります。
管理職は待遇を下げずに任用を継続し、早急な新体制構築を目指すべきでしょう。
投稿日:2020/04/03 16:07 ID:QA-0091888
相談者より
回答ありがとうございした。
人件費コストを下げたいという意思もあり、このような質問をさせていただきました。
投稿日:2020/04/03 19:04 ID:QA-0091891大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、この度の改正労働基準法等に基づく同一労働同一賃金の主旨とは、正社員と非正規社員との処遇格差の是正というものになります。
従いまして、そもそも改正法上で措置が求められている同一労働同一賃金の案件には該当しないものといえます。
しかしながら、再雇用後も業務内容や権限・就労時間等が全く同じであるにもかかわらず賃金を引き下げる措置に関しましては、一種の不利益変更に該当するものといえますので、やはり文面に挙げられたような対応をされるべきといえます。
投稿日:2020/04/04 17:33 ID:QA-0091899
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはりいずれかの措置、対応が必要であると改めて認識しました。
一般企業と異なり、福祉施設の施設長の退職後の業務内容を見直すのが難しい(次世代の育成が遅れている)ことや、人件費抑制の観点からも悩ましい限りです。
また何かありましたらよろしくお願いします。
投稿日:2020/04/06 09:00 ID:QA-0091904大変参考になった
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